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市街化調整区域の土地の売却

長野県の豊科で隣地の方より土地(市街化調整区域、地目田、600m2)を売って欲しいと要望があります。路線価図でみると26800円/m2程になっているのですがその道路を挟んで北までが市街化区域になっているのでその路線価が道路の南の当敷地に適用できるがが わかりません。ご鞭撻よろしくお願いします。 また、適用されない場合はどのくらいの価格で売れるでしょうか?

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

その路線価が適用されるかどうかわかりませんが、固定資産税評価額はどうなってますか?固定資産税評価額が路線価に近ければ適用されてるのでしょうし、適用されてなければ全然違うと思います。 人気のある地域ならば路線価以上で売買される土地もありますが、人気のない地域ならば路線価では全く売れない土地もあります。調整中区域との事ですから、用途も限られるので、普通に考えれば路線価では売れないでしょう。 あとは交渉次第で、今回は隣地の方から「売って欲しい」と要望があったとの事ですから、ある程度は強気で交渉しても良いのではないでしょうか。

  • U1Fs12
  • ベストアンサー率55% (22/40)
回答No.2

土地の路線価や公示価格は、あくまで国や地方自治体が税金を算出するための目安の金額でしかありません。 極端な話、ご質問者様が、この価格なら売っても良いと思われる価格が売却価格となります。 実際には、隣地の方にも予算があるでしょうから、隣地の方との交渉で売却価格または、売る・売らないを決めてみては? また、実勢価格を知りたいのであれば、ご近所の不動産屋に聞いてみるのが良いと思います。 以上、ご参考まで。

  • jg0nww
  • ベストアンサー率24% (67/269)
回答No.1

地方公共団体で、公共事業に伴う用地買収の業務をした事があります。 土地の状況がわかりませんが、適用されるか去れないかは↓のアドレスにある土地価格比準表で基準価格からその土地の実情を評価表に当てはめて、採点して土地の価格が決まります。 http://store.shopping.yahoo.co.jp/7andy/31011060.html よって、路線価の出ている直ぐ横の土地でも、その価格が適用されるか否かは、その土地の実情で26,800円/m2になるとは限りません。 上の方法が、公共用地の取得する時の評価方法です。 民間の不動産取引も、この評価方法に準じていると思いますが・・・・ まぁ~不動産屋は、安く買って高く売ってその差額で利益を出しますので・・・・ 安曇野市は、線引きの見直しをしているのでその前に土地が欲でしょうね!? 因みに私は、隣の松本市在住者です。

参考URL:
http://store.shopping.yahoo.co.jp/7andy/31011060.html

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