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抵当権の付着している不動産を買う
抵当権の付着している不動産を買うというのは常識的には考えられませ んが、抵当権消滅請求権等の制度があるということで、結構行われてい るものなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>結構行われているものなのでしょうか? 「結構」かどうかは、わかりませんが、私は、買うことはあります。 買ったからと云って、被担保債権を負担するわけではないからです。 ただ、抵当権消滅請求をした場合に、抵当権者の競売で、折角買った所有権を失うおそれはあります。 でも、買えば、貸すこともできますし、自分で住みこともできます。
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- tk-kubota
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576条や567条は、全く考慮しないです。 もともと、抵当権があることを知っていて買うわけですから、 自己の責任で買います。 私の場合は、抵当権者を選んで買います。 ほぼ間違いなく競売すると思えば買わないし、そうでないと思えば買います。
お礼
実体験に基づく貴重な回答をありがとうございます。 とても参考になりました。
- chie65536(@chie65535)
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抵当権消滅請求を行うには、「債務者に代わって、代価又は金額を債権者に提供」しなければなりません。 もし、不動産価格が2億円で1億円の借金の抵当に入っているのなら、1億を債権者に提供して抵当権消滅を行い、残り1億を元の所有者に払って登記変更(所有権の変更)を行う事になります。 もし、不動産価格が1億円で1億円の借金の抵当に入っているのなら、1億を債権者に提供して抵当権消滅を行い、登記変更(所有権の変更)を行う事になります。 このように、どちらの場合も「代価」または「現金」で決済しなければならず、銀行ローンも分割払いも出来ません。 つまり「不動産を現金一括払いで手に入れられるような、企業か、お金持ち」だけが行える買い方です。 一般人には抵当権を消滅させられるだけの現金を用意できないので、そういう買い方は出来ません。
お礼
的確な回答ありがとうございます。 とても参考になりました。
- akak71
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一般の人は購入しません。 なお、現金で購入する人に限ります。 銀行ローンは使用できません。 特殊な人に限られています。 ほとんどいない。
お礼
的確な回答ありがとうございます。 とても参考になりました。
お礼
経験に裏打ちされされました貴重な回答をありがとうございます。 実際にこのような売買を行う場合には、抵当権者が抵当権を実行して他 の人に落札される危険があることから、売買契約を結んでも、代金支払 いについては先延ばしし(576条)、他の人に落札された時には、売 買契約を解除(567条)することになるのでしょうか? (又は、買主自身が落札することになるのでしょうか?) 宜しくお願いいたします。