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離婚協議中の車の処分

現在離婚を前提に妻と別居し、離婚についての協議を 行っています。 家を出る際にマイカーは妻のもとに置いてきた状態で す。マイカーは主に妻が私用で(会社勤めはしてらず) 使用しているのですが、別居を機に会社もやめ、収入 のあてもなく、車を手放したいと考えています。 車の名義は私(夫)となっていますが、妻の許可なく 処分してしまって、法的に問題はないのでしょうか? 同様にインターネットプロバイダー契約についても 打ち切り出費をすこしでも抑えたいと考えています。 なお、妻も仕事はしていないことから、自分がアルバ イト等で得た金の一部を生活費として渡しています。

みんなの回答

回答No.1

夫婦になった後で購入した資産、貯金はすべて家族の財産とするのが普通です。 つまり、夫婦の財産を勝手に処分というのは厳しいと思います。 ただ、協議の場で、あえて、話題から外す事もあります。 協議(調停)は、お互いの話しを詰めていく場であり、必ずしも平等ではないのです。 車を仮に処分しても、恐らく、財産分与で処分する事により得たお金の一部を求められるでしょう。 なお、財産分与は専業主婦の場合、低く見積もられる事が多く、多くても3割程度が妻側の分与となるはずです。

mintia_dry
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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