• 締切済み

時間外の算定時間が変えることは可能?

最近知ったのですが、うちの会社は遅く出社して残業した場合出社した時間を朝から出社したことにして計算しているんです。 このことは終業規則にも書かれていなかったので知りませんでした。 通常18:00~22:00は0.25増し以上 22:00~翌5:00は0.5増し以上 ですよね?この時間を変更することはできるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

疑問を持ったなら、もう一歩、労働基準法を確認しましょう。 第37条。 22時~翌5時の規定はあるけれど、18時~22時なんて規定はこの国にはありません。 1日の規定労働時間を超えた分が、時間外割り増し賃金の対象です。 遅く出社しても、1日の規定労働時間までは通常賃金です。 18時を超えるように遅く出社して割増賃金をせしめようなんて、馬鹿ばかりになっちゃうでしょ。そんな変な法律作ったら。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

フレックスタイム制を導入しているのなら問題ないです。 暗黙に、あるいは事実上そういう事になっているのなら、労使間の合意を取って、遡って処理するとか。 > この時間を変更することはできるのでしょうか? 通常は、残業代よりも、遅刻によるペナルティの方が大きいです。 適正に勤怠時間を処理すると、自分で自分の首を絞めるような事になりかねないとか。

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