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もしも国際立法機関があったら・・・

北方領土や竹島等の領土問題に関心のある者です。 法については知識がないため、大変恐縮なのですが、疑問に思った事があったので質問させて下さい。 国内法の取り決めは立法機関(日本ならば衆・参議院)が行いますが 国際法を取り決める立法機関は、もちろんありませんよね。 そのため国際法は、慣習/各国の条約に基づいて作られていると聞きました。あとは国連憲章ですね。 でもいづれにせよ、国内法のように強制力がなく、条約締結しなかった国は反対できると言います。 私は、もしも国際的な立法機関が存在し国際法がもっと強制力を持つようになれば 領土問題 拉致問題...等 様々な国際問題が解決されるのでは?と思いました。 もちろん国際立法機関を作れば、国際法と国内法が矛盾してしまう等の問題が出てくると思いますので あくまれこれは「if」的な質問ですが、 もしも国際立法機関が出来るとしたら (1)誰(どの国)が取り決める権利を持てば良いか (2)国際法と国内法が矛盾した場合、国内法を無効にするのは可能? (3)その他、メリット・デメリットあれば教えて下さい これは国際法と国内法を独立したそれぞれ法律とした場合でお願いします。 長々と失礼致しました。皆様のご意見聞かせてください!

みんなの回答

回答No.3

>国際法を取り決める立法機関は、もちろんありませんよね。 国連総会・国連安保理決議・国際機関・各国の行政機関・各国の立法府批准・承認が、国際法の立法機関です。そして、国際法の立法機関はICJ(国際司法裁判所)、ICC(国際刑事裁判所)にも認められます。 従って 「ありません」は間違いです。 >私は、もしも国際的な立法機関が存在し国際法がもっと強制力を持つようになれば領土問題、拉致問題...等 様々な国際問題が解決されるのでは?と思いました。 はい。まず基本から 国際法の主体は、基本的に国家。つまり、国際問題において国家間の問題には国際法による解決は望めますが、 テロ・海賊などの私的組織には国際法の適用は極めて困難です。 つまり、私的組織に対して、国際私法の管轄であって、政治的に国際私法の取り扱いは難しいということになります。 同時に国際法は立法されても強制・執行能力がないことが問題でありますが、一方で、国際法が強制力を持つことは、国家主権が尊重されないデメリットもあります。  そのデメリットの前では国際法は紳士協定に近い立ち位置が妥当、という国際法見解が支配的なのが現状です。 >もしも国際立法機関が出来るとしたら (1)誰(どの国)が取り決める権利を持てば良いか (2)国際法と国内法が矛盾した場合、国内法を無効にするのは可能? (3)その他、メリット・デメリットあれば教えて下さい (1)国に権限を認めることはありえません。従って、どこの国という設問は、どうしようもなく無意味です。 (2)国際法と憲法・国内法の優劣関係は、当事国の国内事由であって、国家主権を脅かすような国際法の存在は、それそのものを否定する必要性があります。従って、自律的に国内法を無効化するのは可能でも、国際法が国内法を無効化するような法定を行うことは許されません。 (3)色々ありすぎますが、まずは、国際法の基礎知識を勉強してください。 幅広く学習するために無難な参考文献を紹介しておきます。 http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/02/2/0219020.html 最後に、 国際法・憲法・法律という三元での比較論が妥当です。 一般的には、国際法を法律より劣位とするケースは稀で 国際法を憲法ようり上位とすることも稀ですから、同じ国内法でも、憲法・法律では別次元と考えるからです。 一方、二元論のように国際法・国内法を別個の次元と考える思考もありますが、あまり質問は適切ではないように思われます。

  • honde
  • ベストアンサー率5% (10/182)
回答No.2

そんな国際立法機関を作ろうとしたら、作る前の段階で意見の対立から第3次世界大戦がおきかねないと思います。 EUでさえ苦労してるし、残念ながら宗教の問題があるので無理だと思います。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

ヨーロッパの EU を全世界に拡大したようなものでしょうか? でも, そもそもどのようにして「国際法に強制力を持たせる」のでしょうか? 国内法を強制させることができるのは, 「国家」という超越した存在があるからですよね. 国際法に強制力を持たせるためには, 国家をさらに越える存在が必要です. そして, そのような存在は国際法によってのみ作ることができますが, その国際法を批准しない国には影響を及ぼすことができません. ちなみに (2) に関しては現在でも「国際法が優先する」という立場と「国内法が優先する」という立場の両方があるはずです.

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