- ベストアンサー
労働災害発生時における現場代理人の刑事上等の責任について
こんにちは、 現場代理人等の工事責任者(経営者側では無い)が作業員に、例えば不適切な作業指示等を行い、作業員が労働災害を起こした場合、現場代理人等の工事責任者に対して「刑事上の責任」「民事上の責任」「行政上の責任」「補償上の責任」「社会的な責任」が、課せられることがあるのでしょうか?具体的な実例を教えてください。 下記HPは、企業の責任についてのみ書かれています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/081001-1b_0...
- rrtrans
- お礼率57% (195/338)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一応、サイトで検索して見ました。 死亡に至る事故以外は、告発は無いみたいですね。 http://www.esh.co.jp/mailmagazine/no.223.html http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=200901146 http://const.blog.shinobi.jp/Entry/824/
その他の回答 (1)
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
いくらもあると思いますけどね、もっとも厳格に判断される刑事責任でも、航空管制官が誤った指示を出した場合やトラック運転などで過重な運転をしいた場合、異常事態に適切な回避措置を取らなかった管理者など、責任を追求された事例は多いと思うのですが。 そして、刑事責任が認められると、被害者から損害賠償を求められる可能性は十分にあり、所管する行政法規に違反して資格の停止処分などもありうるし、労働安全衛生法に違反するとして処分を受ける可能性もありうる、社会的責任が何をイメージされているのか分明ではないが、会社で解雇・降格処分などもありうるし。 あなたがどのような実例に直面されてお困りなのか、その事例を明らかにされて、具体的に相談なさる方が正解に近づくと思います。
補足
お返事有難う御座います。 詳しいご説明でよくわかりました。 >あなたがどのような実例に直面されてお困りなのか、その事例を明らかにされて、具体的に相談なさる方が正解に近づくと思います。 今のところ、何も事故等を起こしておりません。安全教育をするので、その準備のため、いろいろと質問させていただいております。
関連するQ&A
- 労働災害発生時における現場代理人の刑事上等の責任について
こんにちは、 現場代理人等の工事責任者(経営者側では無い)が作業員に、例えば不適切な作業指示等を行い、作業員が労働災害を起こした場合、現場代理人等の工事責任者に対して「刑事上の責任」「民事上の責任」「行政上の責任」「補償上の責任」「社会的な責任」が、課せられることがあるのでしょうか? 下記HPは、企業の責任についてのみ書かれています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/081001-1b_0006.pdf#search='安全配慮義務、労働災害'
- 締切済み
- その他(法律)
- 労働災害発生時の民事上の責任と補償上の責任の違いについて
こんにちは、 1. 労働災害を発生させた場合、民事上の責任と補償上の責任を問われるのですが、具体的に両者はどこが異なるのでしょうか? 2.労働災害を発生させた場合、刑事上で罪を裁かれた場合、民事上では損害を賠償さえすれば、罪を問われることはないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 私が現場代理人、監理技術者を兼務する現場で死亡労働災害が発生しました。
私が現場代理人、監理技術者を兼務する現場で死亡労働災害が発生しました。 私はどのような処分を受けるのでしょうか? 教えて下さい…。
- 締切済み
- その他(法律)
- 今回の被曝は、労働災害?
本日のニュースで福島原発での作業員お二人が作業中に被曝されたとの事ですが、このお二人は 労働基準法で労災に認定されるのでしょうか?それともなにかの国家補償でもうけられるのでしょうか、?あくまでも労働災害で労働基準法の範囲で処理される。
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 主任技術者、現場代理人の腕章について
こんにちは、 長崎県のある公共工事を受注して主任技術者、現場代理人を担当しているのですが、監督員から現地では、黄色、緑色の腕章を付けておくように指示されました。工事で決められた共通の黄色、緑色の主任技術者、現場代理人用腕章というものはあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 装置等メーカ品修理依頼時の代理店の法的責任範囲
工場Aの設備に納入されている大型装置の修理を依頼した場合です。 世間一般での代理店の位置づけが良くわかっていないので御教示下さい。 工場Aは、商社の様な代理店Bを経由して修理依頼手続きをし、 装置メーカCの技術作業員を工場へ呼び寄せて修理作業をしてもらいます。 もしその際に装置メーカC技術者が被災(労働災害)した場合、 または誤って別の装置を破損させた場合、 工場Aへの代理店の責任範囲はどの様なものになるのでしょうか。 修理依頼は、工場Aと装置メーカCとの直接的な契約はなく、 あくまで工場Aは代理店Bとしか契約がありません。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 労働災害について(少し長文)
倉庫で出荷作業に従事しているパートの者です。先日、同僚(パート)が積んであった荷物が足の上に落ちて、足の甲にヒビが入る怪我をしてしまいました。そこで幾つか質問させて下さい。 1.労災認定を受ける際、その事務手続きの流れはどのようになっているのでしょうか。 2.補償の範囲はいかなものでしょうか。(治療費、休養期間の給料)でしょうか。給料の場合は、そ の者の平均賃金でしょうか。それとも就業時間で計算されるものなのでしょうか。 3.数ヶ月後に復帰した場合、作業効率が落ちた事を理由に、次回契約更新で打ち切られた場合、 これは事業者側の正当な理由として成り立つものなのでしょうか。契約は半年毎です。 4.そもそも、労働災害保険とは、事業主は強制加入なのでしょうか。 宜しくご教授お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
お返事有難う御座います。 沢山の実例を教えて頂き、助かります。安全教育で事例を説明させて頂く際、活用いたします。