• 締切済み

労働災害について

労働災害についてですが、工事現場等で安全ルールを守らず是正勧告にも応じない労働者が事故をした場合でも、元請けの責任がなくなるだけで労働災害は労働災害として適応されてしまうものですか?? やっぱりルールを守らない輩は退場して頂くのが一番の制裁なのでしょうか? どなたか教えて下さい。

みんなの回答

  • no009
  • ベストアンサー率40% (109/269)
回答No.2

>安全ルールを守らず是正勧告にも応じない労働者が事故をした場合でも、元請けの責任がなくなるだけで労働災害は労働災害として適応されてしまうものですか?? 基本的に労災は適応されるし、元請の責任も発生すると思います。是正勧告さえすれば、元請の責任が回避されるとは限らないと思います。労働災害を防止する為の更なる対応が必要と思います。 >やっぱりルールを守らない輩は退場して頂くのが一番の制裁なのでしょうか? 制裁と云うより、我が現場では事故を起してはいけないという元請の職務、義務だと思います。 法令やルールを遵守する意思のない輩に法の下の保護もありません。警告、勧告をしてもルールを守らないものは排除するしかありません。 災害を防ぐ為のやむおえない処置のものであれば、労基署も当然認めるとでしょう。 労働災害を防止する、労働者の安全を確保する為に、強い態度に出てもなんらやましいことはありません。信念を持って、自信を持って対応すれば、良いと思います。

subtle_
質問者

お礼

ご丁寧な返答ありがとうございます。 もう一度職務とその意味を考えなおし、 対応していきたいと思います!

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

基本的に安全衛生基準を守らない下請け業者や労働者(一人親方など)は退場してもらう(契約解除)しかないと思います。 一度そのような方には書面で安全衛生基準に沿って作業を進めるように勧告し、改善がないようなら契約解除すればよいでしょう。 一人の手抜きで工事が停止に追い込まれることだってあります。 1日工事がとまれば、どれだけの費用がかかるか 大きな事後が発生すれば、どれだけ損害がでるか理解してもらう必要があります。 改善勧告をした上で事故が発生した場合には、労災認定が受けれない場合もあります。 元請業者その労働者からいわれのない非難と訴訟を起こされる可能性もあるかもしれません。

subtle_
質問者

お礼

とても参考になりました! コトが起きるまえに対応したいと 思います。ありがとうございました。

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