• ベストアンサー

【勧告】と【要請】の違い

【勧告】と【要請】の違い 社労士の勉強を独学でしている者です。労働安全衛生法第9条を読んで分らなかったところがあるので質問いたします。 労働安全衛生法第9条  厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる  そこで質問なのですが、勧告と要請の違いを教えてください。どういう場合に勧告や要請 が行われ、両者にはどういう違いがあるのでしょうか。どちらも行政指導の一種で法的拘束力はないようなのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

要請:そうしてほしいとお願いする 勧告:そうするように強く通告する 勧告に従わないときは何らかの処分または不利な扱いを受けることがある

charopon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 安全衛生教育の実施目的

    こんにちは 1. 安全衛生教育を実施する目的は何でしょうか?(安全衛生教育を受けないと出来ないことはなんでしょうか?) 2. この教育の実施は、法律等で決められているのでしょうか? 3. 安全衛生責任者教育との違いはなんでしょうか? 4. また職長教育との違いは何でしょうか? 参考  労働安全衛生法第60条では、「事業者は、その職場の職長等の第一線監督者に新たに就任する者に対して、安全衛生業務を遂行するために必要な教育を行わなければならない。」と定めています。製造業をはじめとする多くの事業場では、職長は仕事を能率的に進めることに加えて、部下の健康と安全を確保する上で重要な立場にあります。 一方、建設業においては、請負契約関係にある事業者が同一の場所において混在作業を行うことによって生じる労働災害を防止するために、その現場全体を統括管理する安全衛生管理体制を必要とします。そして、選任された安全衛生責任者は、現場の第一線監督者として元方事業者との連絡調整の他、職長としての職務だけでなく、安全衛生責任者としての職務を的確に果たすことが求められています。   このような状況を踏まえ、厚生労働省より『職長・安全衛生責任者教育』が示されおり、この教育を修了した者は、労働安全衛生法第60条に基づく「職長教育」に加え、「安全衛生責任者教育」を修了した者とすることが認められています。

  • 労基署による是正勧告書と指導票について

     よろしくお願いします。  会社で労務管理をしています。  恥ずかしい話なんですが、当社の工場(従業員40人位)の労災事故が多いとのことで、先日労基署の職員(監督官)に立ち入り調査をされました。  安全管理に問題があるとのことで、是正勧告書と指導票を提示され、工場長がサイン・捺印をしました。  そこで、お教えください。 1 是正勧告書と指導票の違いは何なのでしょうか。 2 この両者の根拠規定は、それぞれ何なのでしょうか(労働安全衛生法○条とか)。 3 この勧告、指導に基づく報告をしなかった場合、どうなるのでしょうか。また、その根拠規定は何なのでしょうか。  お詳しい方、ご教示のほどよろしくお願いします。

  • 労働安全衛生法について

    社労士の勉強中なのですが、安衛法のなかで分からないことがあります。 下請け混在事業場における安全衛生管理体制のところで統括安全衛生責任者を選任した、建設業の事業者は、元方安全衛生管理者を選任することとなっていますが、この場合元方安全衛生管理者がいれば、法第11条の安全管理者や、第12条の衛生管理者の選任は必要ないのでしょうか? もし、必要だとすると、それらは兼務することができるのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 労働安全衛生法で言う事業者とは・・・

    宜しくお願いします。 建設関係での、労働安全衛生法で言う『事業者』とは、誰の事を指すのでしょうか? 労働安全衛生規則、第518条において、 『事業者は高さ2m以上の箇所において・・・労働者の危険を防止するための措置を 講じなければならない。』  とありますが、 これは元請業者(ゼネコン)が下請け業者に対して講じる措置なのか、 下請け業者の代表が自社の従業員(労働者)に対して 講じなければならない措置なのか、ハッキリわかりません。 専門家の方のアドバイスをお待ちしております。 宜しくお願い致します。

  • 「労働安全衛生法」に言う「指針」は何でしょうか

    (1)「労働安全衛生法」第28条第1項に言う「必要な業種又は作業ごとの技術上の指針」は何でしょうか。 (2)同法第28条第3項に言う「当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」は何でしょうか。

  • 安衛法より---。

    以下、店社安全衛生管理者についての条文ですが、非常に分かりづらいです。誰が店社安全衛生管理者になるのか、どういう状況で、選任しなければならないのか、 具体例などをあげて分かりやすく説明してくださる方、回答宜しくお願いいたします。 (店社安全衛生管理者) 第十五条の三 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 2 第三十条第四項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第十五条第一項又は第三項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第三十条第一項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。 (安全衛生責任者)

  • 労働安全衛生法第88条

    労働安全衛生法第88条(計画の届け出)に関する質問です。届け出をすべき機械等として安全衛生規則別表第7の3に「化学設備」とあります。その項の末尾に「厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く」との一文がありますが、「厚生労働大臣の定める基準」は何に記載されているのでしょうか。いろいろと検索をかけてみましたがわかりませんでした。基準の中身自体でも結構です。宜しくお願いします。

  • 社会保険労務士試験関連の質問 その3

     数ある質問の中から私の質問を閲覧していただきありがとうございます。 ------------------------- この部分はお時間があればお読みください  --------------------------  私は約2週間前に社労士の勉強を独学で始めた初学者です。また、これまで憲法や法律を自ら すすんで勉強をしたり、学校で授業を受けたりしたことはなく、法律関連の知識は皆無に等しいです。 なので、「的外れな質問」、「何を聞いているのかよく分らない質問」等を投げかけることがありますが (知識の有無ではなく、論理的思考力等の問題もありますが)、その際は、 「ここの文章は何を聞いているのか分りにくい」といったご指摘をくださると私としては非常にありがたいです。 ご指摘の際は、できるだけ迅速・丁寧に返事をいたしますのでよろしくお願いします。 ---------------------------------------------------------------------------------------  今現在労働安全衛生法の勉強をしているのですが、参考書の中に以下のような記述がありました。  (1)厚生労働大臣、(2)都道府県労働局長、(3)労働基準監督署長、(4)労働基準監督官又は(5)産業安全専門官から 文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること  (労働安全衛生規則第21条から抜粋、(1)~(5)の番号は便宜上付加) これを見たとき、「(1)~(5)は主に何をする人で、上下関係はどうなっているんだろう」という疑問が湧いてきたのですが、 この疑問に答えてくれる方がおられましたら回答のほどよろしくお願いします。 なお、質問者は学がないので、できるだけ平易な文章で説明していただけるとありがたいです。無理を言って申し訳ありません(^ω^;)

  • 在宅勤務の自宅の扱い

    在宅勤務の場合、自宅を事業所として登録する必要があるのか? 小さなソフトハウスの役員ですが、社員の在宅勤務を可能にしたいと思っています。社労士に相談したところ、「在宅勤務にすると、自宅を事業所として登録し、労働安全衛生法にのっとって、安全な職場として自宅を整備しなければならない」 といわれ、小さい会社だと負担が大きいから、止めた方が良いと言われました。 ただ、インターネット上でいろいろ調べてみたのですが、確かに労働安全衛生法の話はありますが、どれも健康診断を定期的に受けさせる必要があると言ったもので、「事業所として登録する必要がある」というものは見つかりませんでした。 在宅勤務、テレワークと言った業務形態の場合、本当に、自宅を事業所として登録する必要があるのでしょうか?

  • 労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則

    労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則の中の第二条2の一にある「厚生労働大臣が別に定める数値」はどこでみればわかるのでしょうか?注釈などもないようなのでわかりません。わかる方がいらっしゃったら教えてください。