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労働安全衛生法と貨物自動車運送事業法

現場の土砂搬出を、白ナンバー・緑ナンバーのダンプトラック所有の業者と契約する場合において、運搬中に公道で交通事故で被災した場合の元請責任(労働安全衛生法上)は、有るか、無いか。また、有るとしたらどうような法・規則に違反するのか。

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  • naocyan226
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回答No.1

元請責任は刑事と民事、両方あります。 労働安全衛生法第3条第3項です。 「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」 また、同法規則では貨物自動車についての細かい規定があります。 事故の原因は様々です。それにより責任の度合いは異なります。 要するに、これらの規定に違反して仕事をさせたら、実情に応じた罰があります。労働安全衛生法上の罰則ではなく、一般的に刑法が適用になり場合もあるでしょう。 民事上では、労働者を使用する事業者には「安全配慮義務」が課せらています。上記の労働安全衛生法第3条がそれに相当するのですが、これに違反すると安全配慮義務違反か不当行為とされ民事上の損害賠償の義務が発生します。 たとえ労災保険が適用になっても、それで不足する部分は債務として残ります。 交通事故で被災といっても、いろいろのケースがあります。問題は、事故の原因となる行為に対し、注文主や事業主がどれだけ安全配慮をしていたか(具体的なケースは各各ありますが)により注文主等の過失割合が判断されます。

u05238
質問者

お礼

ありがとうございました。 今後も、ご指導の程よろしくお願いします。

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