• 締切済み

遺産

初めまして。 実は、遺産について相談したく質問させていただきます。 父が亡くなった後、体の不自由な母は弟にすべての財産をまかせている上、将来自分の面倒も見てもらうことに決めているようです。 もし、弟が亡くなってしまった場合、私の取り分は法律上決められたようにもらえるものなのか、弟のお嫁さんとか子供(一人)にも遺産が与えれてしまうのか心配なためご相談させていただきます。 本当は父が亡くなった後、遺産を3人で分けることが自然な事なことだと思うのですが、母は自分が亡くなったら弟と二人で遺産を分けてほしいとも言ってくれているのですが。ちなみに弟のお嫁さんは、とても冷たい人で、母に優しい電話の一本もかけたり、ましてや看病などするつもりもないとはっきり言う人です。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#3さんへの補足について >母が先に逝った場合、弟がすべての相続を自分名義に変えなければ安心していていいということですよね。 どう質問者さんが安心できる根拠がわかりませんが、遺産分割協議未了のまま、弟さんが逝去した場合、亡弟配偶者&子と質問者さんとで、亡母の遺産分割協議となります。であれば関係者が増えないうちに分割し名義変更をすませておくものです。 >弟のお嫁さんには一銭も流れて欲しくないですし 弟の財産となった分は、弟のものです。誰の物だったかは関係ありません。近代民法所有権の大原則です。そして、弟死去すれば相続法に基づき相続人に受け継がれていきます。 であればこそ、死んだ人が何をいっていたかでなく、生きている人が生きている内に、適法な方式にのっとった遺言を残しておくべきです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>弟が亡くなってしまった場合、私の取り分は… 母より先に弟が逝った場合でしょうか。 それとも母が先で、いったん弟が全部相続した後に弟が死んだらということでしょうか。 (1) 母より弟が先 あなたが 1/2、残り 1/2 を弟の子同士で等分。 弟の嫁は関係なし。 (2) 母が先で通常なら あなたが 1/2、残り 1/2 を弟。 (3) 母が先で、いったん弟が全部相続した後 弟の嫁が 1/2、残り 1/2 を弟の子同士で等分。 あなたは関係なし。 http://minami-s.jp/page008.html

giglione
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 ただ、(3)に関して、現在すべての財産は母名義になっています。 母が先に逝った場合、弟がすべての相続を自分名義に変えなければ安心していていいということですよね。弟のお嫁さんには一銭も流れて欲しくないですし、亡くなった父も母もお嫁さんを嫌っていて、すべての財産は弟と私で半分づつに仲良く分けて欲しいと言っていますが。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>弟が亡くなってしまった場合、私の取り分は法律上決められたようにもらえるものなのか、弟のお嫁さんとか子供(一人)にも遺産が与えれてしまうのか心配なためご相談させていただきます。  弟の嫁さんやその子どもは法定相続人ではありませんので相続できません。 なので、貴方がすべて相続できます。

  • tika777
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.1

各市で無料の弁護士相談がありますから、そちらを利用されたほうがよい内容だと思いますが。

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