• ベストアンサー

和解調書の送達

和解調書や和解に代わる決定の送達申請はいつまで可能なのでしょうか。4月に和解したものでも今から申請できますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 可能です。  しかし,裁判所で和解したのであれば,和解成立のときに,送達申請しますか,と聞かれて,ハイと言うのが普通だと思いますし,調停に変わる決定(?)は,元々送達されていると思いますが。  あるいは,送達証明書(いつ送達されたかを証明する裁判所書記官作成の文書)のことをいわれているのでしょうか。これも,裁判所に和解調書原本が保管されている限り(期間は定かではありませんが,30年?),可能です。

hananano
質問者

お礼

裁判所に聞いてみたら、何の問題も無く送ってくれるとのこと。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 調停調書の送達には送達申請書と送達費用が必要ですか?

    調停調書の送達には送達申請書と送達費用が必要ですか? 「書式 和解・民事調停の実務」という本に「調停調書の送達」には「調停調書正本送達申請書」と「送達費用(郵便切手)」が必要であると書いていました。  しかし、これを裏付ける法律や規則の条文は書いていません(根拠条文が明示されていない)。  ほんとうに、送達申請書や送達費用は必要なのでしょうか。  送達費用が必要な場合は、いくら送達費用を納付したらよいのでしょうか。    また、「送達申請書や送達費用」が必要であるとする根拠条文を教えてください。お願いします。 「調停が成立すると、書記官がその内容を記載した調停調書を作成する(民事調停法16条)。作成された調停調書の正本は、当事者から、送達費用を添付のうえ、送達の申立てがあれば、申立人および利害関係人にそれぞれ送達される。職権による送達はしない。申立て手数料(印紙)は不要であるが、特別送達用の郵便切手が必要である。当事者全員に対する最初の送達申請の場合のみ手数料は不要である。」(『書式 和解・民事調停の実務』より)

  • 裁判での送達申請

    和解調書や和解に代わる決定の送達申請は、弁論期日に口頭で裁判所に伝えるだけでしてもらえるのでしょうか。または、やはり書面で申請書を提出しないといけないのでしょうか。弁論期日で、送達申請しますか?と尋ねられたのですが、返事だけすればいいのか、それとも申請書を別途提出しないといけないのでしょうか。

  • 和解の法律について教えて!

    損害賠償請求等で地裁に提訴された事件の、和解についてお聞きします。 1 まだ、和解がされて2日目ですが、内容の修正はできますか?(送達なし) 2 和解内容は消滅時効があるんですか。もしあれば、和解内容に「永久に履行」等を入れることはできますか? 3 和解調書が送達されてから、不服が発生した場合は不服申し立て等ができるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 裁判関係で「送達申請」とか。どういう意味ですか。

    裁判関係で「送達申請」とか。どういう意味ですか。 「和解調書が欲しければ送達申請・口頭で送達申出・・・」とかあるようで。 家事審判を申立てられた場合も、自動的には申立書が相手方へ送付されないのですか。 相手方にすれば、寝耳に水の申立人の申立書でも自動的には相手方に送付されないの? 送付されないならば、受領したければ、送達申請をしてください」とか添え書きがあって良さそう。 それで、もし、家事審判の申立書が裁判所に受理され、申立書を入手したい場合は、どのような手続・手数料が必要になるのですか。

  • 和解調書と建物使用貸借契約書について

    立ち退きにあい、裁判で和解しました。 和解調書には、「住んでいた場所に建て直す建物の一室に生涯住むことができる」と書かれておりますが、入居時になって、建物の所有者から、建物使用貸借契約書が送られてきまして、終結しないと引き渡さないようなのです。 この契約書には和解調書で決定(話し合い)していない事が書いてあります。 和解調書があるので、新たに契約する必要はないと聞きました。 支払義務のある管理費金額等も、所有者が管理会社に払っている金額にうわのせしているようにも思えます。 できれば、あまり拘束されたくないですし、実際の金額を知ることができる、なにか手立てはありますでしょうか。 どなたか法律に詳しい方、宜しくお願いいたします。

  • 即決和解調書とは?

    民事で弁護士を介して解決を模索しているものです。 結果的に相手がしらを切って納得のいかない結果になりました。 しかし時効や判例を考えても提訴は難しいとのことで、今回はこのまま示談交渉に応じます。 その際、少しでも相手の反省が見える結果を残したいと思います。 示談書の書面は、和解書・示談書・合意書等ありますが、どのようなニュアンスがあるのでしょうか? 併せて質問します。 以前質問させていただいたのですが、このような場合「即決和解調書と取った方がいい」とのアドバイスを受けました。 即決和解調書について詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

  • 和解調書後の債務名義は?

    銀行と私の間に於いて私の債務に対して、銀行と和解が成立し、支払いをしました。(請求額の1割程度です。)裁判沙汰での事で和解調書で解決を見ました。その後、母親が亡くなり遺産での土地を相続しました。これって和解をしたが銀行は債務名義として強制競売に移れるのか?色々調べると債務名義の中に和解調書とあり?です。誰か教えてください。

  • 弁論準備手続き調書(和解)について

    これは和解調書というものになりますか? 強制執行力のある調書になりますか? 裁判所から調書のタイトルが「第○回弁論準備手続き調書(和解)」と書かれ、中の(別紙)冒頭には「和解条項」 1原告と被告は本日協議離婚することに合意し被告は離婚届け用紙の記載をして署名押印し原告にその届出を託すことにし原告は速やかに提出する。 2原告は被告に対して和解金として○円の支払い義務があることを認めこれを9月末日限り弁護士口座へ振り込む方法により支払う 3原告が金員の支払いを怠ったときは原告は被告に対し前項の金員から既払い金を控除した残額に年1割の遅延損害金を付加して支払う ~中略~

  • 何かお知恵はないですか?和解調書の異議!

    現在、民訴で和解がついた時であり。送達はされていません。 隣人との犬の鳴き声での和解です。 但し、書記官に再度電話で確認すると、内容が「・・夜間は室内で飼育する。反した場合は違約金5000円/日支払う」 という文言です。勿論、私もその時点では確認したものですが、一晩考えると違約金を請求するには、例えば夜中、屋外にいることを立証しなければ違約金が認められることはありません。 しかし、私が犬を確認するには1.7mのブロック塀に脚立を立ててのぼり、上から見下ろすような方法でないと確認できません。よって、夜中、吠えたからといってその場に行き、そのような作業をすることは非現実的であります。 だから、私は、民訴法257条により、 「・・・・夜間は室内で飼育する等で、犬の声を止める。・・」に変更できないかと事前に尋ねたところ、裁判官は決めたことなので難しいでしょう。といいます。 しかし、後から気づくから「更正」でしょ。それに、争点は飼育場所ではなしに、音(騒音)であります。その音に関連する表記が全くなされていないのはおかしいように思います。 一応、257条の申請はしようと思いますが恐らく決定されません。 その場合、何か不服も申し立てる等の方法は無いのでしょうか? この内容では、争点と合っていません。 精通されている方にお聞き致します。何か良いお知恵は無いでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 離婚の和解調書の謄本

    離婚するに当たって届は既に記入済みです。 その他に必要な書類の中で和解の場合「和解調書の謄本」が必要だそうです。 検索しても中々見本等出てきません。 ご存知の方ご伝授ください。よろしくお願いします。