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和解勧告がなされた時は調書にその旨何らかの記載をされますか

貸し金返還訴訟のなかで、もしも裁判所で和解を勧められていれば調書の和解勧告という四角いチェックマークのところになんらかのしるしが入るものでしょうか。ご存知の方にお教え頂けるとありがたいです。依頼している先生が途中から様子がおかしいのです。亡父に対する貸し金訴訟ですが裁判所で和解を勧められているとして訴訟元金を大幅に上回る多額で和解しなさい、早く終われるほうがいいので成功報酬はいらないとのことです。裁判の記録の調書を閲覧した所、和解勧告の所になにもそんなチェックは入っていませんでした。この訴訟は亡父の借金に対するもので相手方も貸主は父親です。相手方は伝聞の債務承認を主張し、そのため内容証明郵便による催告書送付後も訴訟しなかったと主張し当方は時効を主張しています。相手方の父親(脳梗塞で寝たきり状態)が電話で亡父の債務承認を受けたとのことです。 よろしくお願いいたします。

  • gfrm
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noname#87662
noname#87662
回答No.1

和解勧告にチェックがはいると何か都合が悪いのでしょうか? 何十枚閲覧したのか不明ですが、閲覧した範囲では偶然、和解勧告にチェックが無かったのではないでしょうか? 裁判官は和解を勧める事は普通です。又、和解を進めなければいけません。その必要があると判断すれば。 しかし「訴訟元金を大幅に上回る多額で和解」って本当なんですか? 訴訟元金<和解金額??????? 原告側の立場からすれば最大の勝ちの場合でも、 訴訟元金=100%勝訴じゃあないんでしょうか? 不思議なこともあるもんですね。そりゃ質問者氏も納得いきませんわね。 先生とは弁護士のことですか?以下先生は弁護士と仮定して。 弁護士は法文を記憶しているとかそんなことではなく、ケース/ケースに対して法律を基に判断する経験者としてのプロと考えることもできます。素人が「それはどう考えてもおかしいでしょう」と思うことは普通の事です。素人は素人判断です。プロの判断と違って当然だと認識しなければいけまん。その弁護士の何がおかしいのでしょうか? 「この訴訟は亡父の借金に対するもので相手方も貸主は父親です」と書いていますが、訴訟の原告は質問者の父にお金を貸した人ですね。相手方は質問者の父ですね?逆になっていませんか? 結局どうしたいのでしょうか? 要望を言ったほうがいろんな人からの良い回答が出やすいと思いますよ。

gfrm
質問者

補足

ご回答有難うございます。 質問が舌足らずで申し訳ありませんでした。以下の様に補足させて頂きます。 元金は1千万円ほどでそれに利息、遅延損害金がついて総額5千万円にもなる訴訟です。元の貸主は相手方の父親、原告は債権譲渡を受けたその子供です。先方は時効直前に内容証明で催告書と父親から受けた債権譲渡書を送ったそうで、その際まだ元気だった先方の父親に亡父から電話が有り不動産を売って返すとの債務承認があったと報告を聞いているとのことです。それがためにその時点で訴訟をしなかったそうです。その伝聞の報告しか確たるものはありません。父は長い間独居でこの借金に関しての元々の元金や返済状況の経緯など詳しいことは分かりません。訴訟の前に相談に伺った時は時効を主張して十分勝てそうだとのことでした。 最近になって裁判所で和解を勧められているからと多額な和解金額を提示されています。本当にその様な勧告が出ていれば腹をくくるしかないのですが先方が有利となる新しい証拠は何も出ていないので納得がいきませんでした。当事者は裁判記録の調書というのを閲覧できると本に書いてあったので閲覧しました所、和解勧告、和解続行、和解打切り、などの項目には何のマークも入っていませんでした。信頼関係の問題かと思いますが成功報酬はなくとも良いからというのも 引っかかります。またせめて利息、損害金なしの元金とかで和解しましょうと骨を折ってもくれず、弁護士本人の心証では裁判官は相手方有利と思っている様だから、、と和解を勧められて不信感が有ります。調書の和解勧告の欄にチェックマークでも入っていれば納得しましたが、、、それとも口頭で裁判官、原告、被告の双方代理人の間でそんな話になっても記録したりしないのが一般的なのでしょうか。この先このまま先生を信頼していいのか悩んでいるのです。プロにはプロの判断が有るとは思うのですがどうも釈然としないのです。

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