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和解調書と建物使用貸借契約書について

立ち退きにあい、裁判で和解しました。 和解調書には、「住んでいた場所に建て直す建物の一室に生涯住むことができる」と書かれておりますが、入居時になって、建物の所有者から、建物使用貸借契約書が送られてきまして、終結しないと引き渡さないようなのです。 この契約書には和解調書で決定(話し合い)していない事が書いてあります。 和解調書があるので、新たに契約する必要はないと聞きました。 支払義務のある管理費金額等も、所有者が管理会社に払っている金額にうわのせしているようにも思えます。 できれば、あまり拘束されたくないですし、実際の金額を知ることができる、なにか手立てはありますでしょうか。 どなたか法律に詳しい方、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

先の和解内容に基づいて、建物の引渡し訴訟なりを起こせばよいのです。

kidglove
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 早いご回答をありがとうございました。

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