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和解の法律について教えて!
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1. 内容の修正というのは? 和解調書の書面上の誤記の訂正や記載漏れなど,形式的な訂正(更正決定)は認められますが,本質的な内容の修正はできません。 2. 消滅時効はあります。 「永久に履行」というのは,結局,相手方が,将来にわたって時効の援用をしないという約束をするということでしょうか?民法146条により,そのような約束は無効です。 3. 上記1のとおり,和解調書の更正の申立(民訴法257条に準じる)はできます。 更正の範囲外であれば,独自の不服申立制度はありません。和解自体の錯誤無効や,詐欺脅迫による取り消し,公序良俗違反などを理由として,改めて,裁判を起こすことになります。 一般的に,裁判上の和解について,錯誤無効や,取り消しが認められるケースはまれです。
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- commandeer
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諦めてください(笑)
- 中京区 桑原町(@l4330)
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http://www.toben.or.jp/bengoshi/kaiketsu/qa/end.html#id841 Q.成立した和解や下された仲裁判断の内容に不服を申し出ることはできるの? A.仲裁判断には確定判決と同じ効力があるため、原則として、その効力を争うことはできませんが(仲裁法45条1項)
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あっせん人とは裁判官?
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