• ベストアンサー

和解の法律について教えて!

損害賠償請求等で地裁に提訴された事件の、和解についてお聞きします。 1 まだ、和解がされて2日目ですが、内容の修正はできますか?(送達なし) 2 和解内容は消滅時効があるんですか。もしあれば、和解内容に「永久に履行」等を入れることはできますか? 3 和解調書が送達されてから、不服が発生した場合は不服申し立て等ができるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 裁判
  • 回答数3
  • ありがとう数5

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

1. 内容の修正というのは? 和解調書の書面上の誤記の訂正や記載漏れなど,形式的な訂正(更正決定)は認められますが,本質的な内容の修正はできません。 2. 消滅時効はあります。 「永久に履行」というのは,結局,相手方が,将来にわたって時効の援用をしないという約束をするということでしょうか?民法146条により,そのような約束は無効です。 3. 上記1のとおり,和解調書の更正の申立(民訴法257条に準じる)はできます。 更正の範囲外であれば,独自の不服申立制度はありません。和解自体の錯誤無効や,詐欺脅迫による取り消し,公序良俗違反などを理由として,改めて,裁判を起こすことになります。 一般的に,裁判上の和解について,錯誤無効や,取り消しが認められるケースはまれです。

kfjbgut
質問者

補足

参考になりました

その他の回答 (2)

回答No.3

諦めてください(笑)

回答No.1

  http://www.toben.or.jp/bengoshi/kaiketsu/qa/end.html#id841 Q.成立した和解や下された仲裁判断の内容に不服を申し出ることはできるの? A.仲裁判断には確定判決と同じ効力があるため、原則として、その効力を争うことはできませんが(仲裁法45条1項)

kfjbgut
質問者

補足

あっせん人とは裁判官?

関連するQ&A

  • 和解後の再提訴

    一旦事件を和解して終了しましたが、 後日、和解の前提が全く事実無根であった事が分かりました。 その事実を知っていれば、和解しなかったと思います。 そこで、この様な場合、錯誤を理由に再提訴できますか? また時効に関して、金銭の貸借は平成11年10月ですので 消滅時効でしょうが、 和解の提訴を平成13年8月に行っているので そこで時効は中断し、現在消滅時効は成立していないと考えていますが、誤りはありますか?尚、和解は平成15年3月です。 宜しくお願いします。

  • 即決和解調書とは?

    民事で弁護士を介して解決を模索しているものです。 結果的に相手がしらを切って納得のいかない結果になりました。 しかし時効や判例を考えても提訴は難しいとのことで、今回はこのまま示談交渉に応じます。 その際、少しでも相手の反省が見える結果を残したいと思います。 示談書の書面は、和解書・示談書・合意書等ありますが、どのようなニュアンスがあるのでしょうか? 併せて質問します。 以前質問させていただいたのですが、このような場合「即決和解調書と取った方がいい」とのアドバイスを受けました。 即決和解調書について詳しく教えてください。 よろしくお願いします。

  • 裁判で和解したのに和解金を支払ってもらえません。

    あるトラブルが原因で、女性を相手に、民事で損害賠償請求訴訟を起こしました。 1審の地裁の判決(140万円)を不服とし、相手側は高裁に控訴しました。1回目の口頭弁論で裁判長から和解勧告があり、双方の弁護士を交え、話し合いをした結果、70万円(10万円ずつ分割で)を支払ってもらうことで決着しました。 ところが、1度10万円の振込みがあっただけで、その後全く支払ってもらえません。 理由は、専業主婦で無収入、財産もないからということらしいのです。 相手のご主人は一流企業に勤めており、和解の話し合いの場にも顔を出し、奥さんの代わりに支払いを協力すると言っていたのです。 支払いを無視し続ける相手にどう対処したらよいでしょうか。 何とか払ってもらう方法はないのでしょうか。どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。

  • そもそも和解の趣旨ってなんですか?

    例えば民事において、100万円の損害賠償を提訴された被告は、判決だと60万程度になりそうだと推測した。 被告は自分にも過失があるのを解っていたので答弁書で和解を申し込み了承された。 和解の席で被告は20万しか払えないので、これで和解してくれといった。 これって本来の和解の趣旨ですか? 勿論、駄目なら原告は拒否をして判決を望めばいいのでしょうが・・ これなら、一か八か全て和解を申し込めばいいということになりませんか? 本来、和解の趣旨ってどういうことですか? 宜しくお願いします。

  • 和解すると・・・

    金融機関からお金を借りており、支払いが苦しいので相談した結果、和解に至りました。 ここで質問なのですが 1 和解すると、実質的には「新たな契約」を結び直すということでしょうか? 2 和解前の契約については口出しがもはや、できないのでしょうか?(利息制限法を元にした利息見直しによる過払い請求ができないのでしょうか?) 3 和解書に書かれている内容の消滅時効は、金銭債権と同じで10年なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 消滅時効の援用前の損害賠償請求について教えてください

    ある事故で消滅時効にかかっている状態で相手方が時効の援用をしてなければ提訴は可能でしょうか? また損害賠償請求に対して仮差押さえの保全命令は取れるでしょうか?

  • 消滅時効援用前の更なる不法行為に対して教えてください

    不法行為で消滅時効にかかっている状態で相手方が時効の援用をする前に更に不法行為を働いた場合不法行為の追認という形で(消滅時効にかからない状態で)損害賠償は請求出来ないでしょうか? 若しくはその場合新たな不法行為として提訴しなければならないのか教えて下さい

  • 裁判上の和解について

    訴額が200万円の損害賠償訴訟の和解で、 未提訴の関連紛争も含めて解決する趣旨で、 被告は、原告に対し、解決金として金500万円の支払い義務のあることを認める。 との和解条項で和解をする場合、訴額に応じた印紙代では、足らなくなるのですが、印紙を追貼するのでしょうか? また、和解条項に、被告法人の代表者の個人責任を認め、この者を支払い者とする解決金の支払条項を加えることは、法的に可能なのでしょうか。

  • 和解で賠償金合意できなかった場合

    本人訴訟の原告です。地裁から和解勧告があり、原告の訴状で要求していた防犯カメラの撤去が認められ、賠償金額の交渉を継続する内容で和解に合意しました。 賠償金額で合意できなかった場合、和解交渉から裁判に戻ることになるのでしょうか?

  • 不法行為による損害賠償債務の期限について

    不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務で、被害者が請求をするまでもなく、損害発生の時から履行遅滞となる。 不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅。不法行為の時から20年経過しても時効消滅。 と不法行為ではこのようになっています。 質問は、「不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務」でありながら、賠償請求が「不法行為の時から20年経過しても時効消滅」するなら、結局、債務の期限は20年になると思うのですが、なぜ期限の定めのない債務といっているのでしょうか? それと、「損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅」というのは、損害は分かっても、加害者が不明なら時効はカウントされないということで、不法行為の時から20年経過しても加害者が分からなければ、後者の条件が成立して、賠償請求はできなくなる、ということで合っているでしょうか?