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フジヤマの飛び魚こと、古橋広之進氏がローマのホテルで客死されましたが・・・・
nep0707の回答
- nep0707
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仮に日本で同様のことが起こった場合という仮定でいいですか?(イタリア法なんて知らないので。もっとも、契約法や不法行為法に関してはイタリアも大差ないと想像はしますが…) 法律的には、誰かの行為によって発生した損害は必ずその人の責任になる、という考え方をとっていません。 それだけではなく、原則として ・契約があった場合、その不履行(民法415条) ・行為に故意または過失があり、かつ違法性があること(709条) のどちらかも要件となります。 (細かい話をするともう少しいろいろありますが、今回は省略) >ホテルの部屋で自殺を図った場合 巷報道されている限りでは、古橋さんは自然死とのことですが、自殺か自然死かでは法的な話は全く変わってきます。 もし自殺なら、行為に故意がありますから、709条相当で損害賠償責任が発生します。 巷報道されているように自然死なら、行為に故意はないし、あとは >高齢者であるにもかかわらず長距離海外旅行をした挙句 これが過失と認められるかどうかですが、つい最近まで何度も海外に行っていて元気だったのであれば、病気やその結果としての死を予見することは難しい、すなわち過失もないと思われます。そうなると、少なくとも709条の関係では損害賠償責任はないことになります。 もしすでに持病があったりして、医者に海外旅行を止められていたとかのケースであれば、過失が認められる可能性はあります。 ちなみに >「著名な方がここで生涯を閉じたことは名誉」として、賠償請求などはとんでもない話で、丁重に弔意を表した対応をするのでしょか? これは全く法律の外の問題です。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 ってことは、ホテル側には 「客がホテル内で自然死した場合のリスク管理や費用負担を見越したうえでの経営方針」 が求められるってわけですね。