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副収入と贈与

Aさんは一般企業の会社員です。 Yさんは青色確定申告をしている個人事業主です。 AさんとYさんは友達です。 AさんとYさんは協力して、Yさんのネットショップで売るための商品を開発しました。 それで得た利益は、AさんとYさんで半分に分ける事にしました。 [質問] (1):YさんがAさんにお金を渡す方法としては、年間110万円以下の[贈与]という形が最も最適なのでしょうか?他にもっと良い方法はありますか? (2):Yさんは、Aさんに贈与した金額を経費として計上したいと考えているのですが、交際費にすれば問題ないですか?税金が安くなる最善の方法はありますか? (3):(2)で計上した場合、贈与契約書は必要でしょうか? 以上3点です。 何をしたいのかというと、 Aさん (1):Yさんから現金を貰いたい。 (2):会社には知られたくない。 (3):確定申告とかしたくない。 (4):税金払いたくない (5):税務署の「おたずね」が怖い Yさん (1):Aさんにあげた現金を経費に計上して節税したい。 (2):Aさんと協力したことを秘匿したい。 (3):税務署の「おたずね」が怖い よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1):YさんがAさんにお金を渡す方法としては、年間110万円以下の[贈与]という形が最も… 贈与などではありません。 贈与とは、何もしていないのにお金をあげるこことです。 >(2):Yさんは、Aさんに贈与した金額を経費として計上したいと考えているのですが、交際費にすれば… 交際費などでないです。 仕事の対価ですから「外注費」。 >(3):(2)で計上した場合、贈与契約書は必要… 贈与ではないからそんなもの無用。 >(3):確定申告とかしたくない… 年末調整を受けていて、医療費控除その他の要因により確定申告が避けられない場合を除いて、20万以下なら確定申告をしなくても合法です。 年間 20万を超えるなら、確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >(4):税金払いたくない… 20万以下であっても市役所に「市県民税の申告」は必要です。 20万以上で確定申告をする場合は、「市県民税の申告」は必要ありません。 納税は国民の義務、いい大人が「税金払いたくない」などと駄々をこねている場合ではありません。 >(5):税務署の「おたずね」が怖い… いい大人がみっともない。 ありのままを答えれば良いだけです。 >(2):Aさんと協力したことを秘匿したい… 常日頃から正しく申告している限り、外注先名まで詮索されることはありません。 ふだんから適当な申告書を書いていると、いずれ税務調査に来られ、仕入れ先、外注先、販売先などなどを、根掘り葉掘り聞かれることにもなりかねません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

正直「?」ですが。 AはYから現金を貰いたくないというなら「ただ働き」をすればいいだけではないでしょうか。 それだけの気がします。 YはAに(開発にかかる報酬を)支払わないだけ経費は減り税金は増えますが、多くて国税40%住民税10%です。半分は残るのですから、経費にわざわざしなくても、Aが現金はいらないと言ってるなら「あ、そう」でいいのではないかと存じますが。 商品開発に対して貢献のあったAにYがお金を払うなら、支払手数料或いは外注費でしょうか、勘定科目選択の問題ですが、少なくと給与ではないです。報酬でもいいかもしれません。 私なら報酬にします。 開発という労働対価ですから、どう見ても贈与ではないです。 又、交際費勘定を使うのは、個人的には「よしたがいい」と思います。 交際費とは企業が事業を行うにあたって取引先との交際に対して支払うものです。一般企業社員のAに対しての交際費というのは「なんじゃい?これ?」という疑問を持たれるのが当然です。 税務調査を前提としなくても、仕訳する際「いくらなんでも交際費じゃないよな」という感覚が正しいのではないかと存じます。 YがAに何らかの金を渡したいというなら、Yの所得税を支払ったあとの「ポケットマネー」で支払えばいい話です。 この場合には110万円以上だと贈与税課税対象です。 又(当然ですが)YがAに支払った金額はYの所得計算上の経費にはなりません。

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