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国債を贈与税した場合の贈与税

母が昨年末に購入した額面500万円の10年個人向け国債を、今年私が贈与させてもらうことになりました。国債を解約して現金を贈与するのではなく私の名義に変える方法です。贈与の控除額110万を越しているので、来年は確定申告をするのですが、この場合500万で申告するのですか?それとも贈与したときの時価を計算しなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>贈与をうけた時で考えれば良いのでしょうか? そうです。贈与時点(つまり名義変更時点)での換金したときの価値になります。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

時価です。 ですから課税時期における換金価額が申告金額です。

tsuyo218
質問者

補足

ありがとうございます。やはり時価なんだろうなぁと思いました。さて、”課税時期における価額”とありますが、相続とちがい課税時期が定まりません。贈与をうけた時で考えれば良いのでしょうか?利息は日で計算するわけでしょうか?

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