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国債を贈与税した場合の贈与税
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>贈与をうけた時で考えれば良いのでしょうか? そうです。贈与時点(つまり名義変更時点)での換金したときの価値になります。
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- walkingdic
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時価です。 ですから課税時期における換金価額が申告金額です。
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補足
ありがとうございます。やはり時価なんだろうなぁと思いました。さて、”課税時期における価額”とありますが、相続とちがい課税時期が定まりません。贈与をうけた時で考えれば良いのでしょうか?利息は日で計算するわけでしょうか?