• 締切済み

遺産分与が進みません。弁護士に依頼すべきでしょうか?また、遺産分割競技について教えてください。

8年前、母が死亡後から現在まで兄が要介護の父を在宅介護していました。父が亡くなり寄与分20%を請求しております。また、残りの遺産を1/2ずつ分割することを希望しております。寄与分については兄が父を介護するに至るまでのことで色々あり寄与分は認めない旨を伝えたところ兄嫁が介護にあたっていたため兄嫁に対しての寄与分として認めてほしいと代理人である弁護士より連絡がありました。私は兄嫁であればそれは寄与分ではなく介護報酬ではないかと返事をしましたが、寄与分として認めてほしいとの申し出はかわりません。母が亡くなった後、父、母の通帳の管理は兄がしておりました。預貯金の出納がわかるよう通帳に開示を依頼し、その結果判明した、母の死後から父の葬儀が終了するまでに公共料金などの振り替えを除く1,700万の使途を確認できる領収書、葬儀参列者や弔問の人からいただいた香典などの資料の提示を依頼しましたが、届いた資料には日時の記載のない良くわからない金額の書いてあるメモが添付してあり、領収書はありませんでした。葬儀費用については解明中との返事でしたが、この返事をもらうまでに1ヶ月を要しました。スムーズに進めるには当方も弁護士に依頼すべきでしょうか。また遺産分割協議について個人ですすめるのは可能でしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

裁判(調停、審判)が一番スムーズだと思います。 介護費用が寄与分として認められるかどうかは、その間減った財産との 関係もあるので、微妙だと思いますが、裁判所の判断のほうが相手からの一方的な要求よりは納得できるでしょう。 今ただちに弁護士に依頼する必要はないと思います。 調停の状況で判断したらどうですか?

m1a0m2u6
質問者

お礼

回答ありがとうございました。再度兄の代理人である弁護士へ質問書を送付しても時間ばかりがかかるようであれば、調停に持ち込もうと思います。ありがとうございました。

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 お話からすると、相続人は質問者と兄の二人だけということですね?  寄与分とは「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」者に認められる者です。  ここで兄嫁は父の養子になっていない場合、相続人ではないので、質問者の言うとおり、いわば介護報酬として払うようなものでしょうが、恐らく相手としては兄嫁の分を考慮して兄の相続分に色をつけてほしいということでしょう。  でははたして寄与分があるのか。鍵括弧であげたように、寄与分が認められるためには被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与がなければなりません。つまり、普通に介護等の世話をしているだけでは寄与分は認められません。親子ならば互いを扶養するのは当然のことだからです。  よって実際法的に寄与分が認められるか事態どうかが分りません。実際被相続人の財産の維持、増加にどのようなことをしたのかが分りませんので。  寄与分や使途不明金など裁判で争いとなった場合は、法定相続分に落ち着くことになるかもしれません。  まあ相手が弁護士を立てているので、こちらも立てた方が無難かもしれませんが、個人で進めることは可能です。

m1a0m2u6
質問者

お礼

ありがとうございました。ご意見を参考に、現在夫婦で話し合いをしております。また、追加でご意見がありましたら宜しくお願いいたします。

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