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遺産分与

母が亡くなったのですが、遺産分与の権利について 教えて下さい 兄が母の面倒をみていたのですが、すでに他界し、 兄嫁と兄嫁の息子が母を引き取っていました。 対象者は、兄嫁、兄嫁の息子、私です。 ・遺産目録、遺言書はありません。 ・母名義で500万の通帳があります ・その後の法事、お墓等は兄嫁で管理します。 ・葬儀の喪主は兄嫁の息子でした。 兄嫁とは、母私共折り合いが悪く、母が生前私に預金通帳を預けました。 喪主を兄嫁の息子が努める事となり、通帳を渡したのですが、その後なんの話もない状態です。 金銭じゃなく、心情的に納得できません。 回答宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>対象者は、兄嫁、兄嫁の息子、私です。 ってことですが、情報が足りないです。 ・他にあなたの兄弟はいない ・お父さんは既に亡くなられている ・「兄嫁の息子」は兄の息子でもある ってことでいいですか? 以上の前提なら、お母さんの相続人は、 あなたと(代襲相続者としての)兄の息子の2人です。 兄嫁はお母さんの相続人にはなりません。 …というのが一般論だけど、 >金銭じゃなく、心情的に納得できません。 何に納得がいかないのでしょうか? 預金通帳を渡した後、その預金を分けようって話もなく、 独り占めしようとしているらしい、ということですか? 預金の独り占めが怖ければ、銀行にお母さんが亡くなったことを連絡するといいと思います。 (遺産分割協議書がない限り、銀行は預金の名義変更には応じないはずです)

noname#22112
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ご意見、参考にさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#119854
noname#119854
回答No.4

ご主人を亡くされた義理のお姉さんが看取られたのですね。500万というお金の分与の話でしょうか、それ以外の相続の話でしょうか。お金に固執される理由が主人の姉たちに似ています。何か欲しいのであれば申し出られたらいかがですか。「母の形見に   が欲しいとか。」  何の話もないとのことですが、貴方に通帳を預けて、経済的な負担は何方がされてたのでしょうか。(生活維持を)引き取られた貴方の甥と義理のお姉さんが見たのでしたらそれはお金で計るものではない用に感じます。兄が亡くなって後、貴方が母を見たというのでしたらまた別ですが。折り合いが悪く預金の管理もさてたのでしたら貴方が引き取り見取る方法もあったと思います。葬儀費用も義父母の老後も看取りましたが主人は、何も受け取らず終わりましたが、兄姉たちの取り分争いには今も納得できませんが、死者に群がることは、あまり亡くなられた方には迷惑でしょうね。通帳を渡したときの貴方の気持ちに立ち返られるとすっきりしませんか。でなきゃ「私の分は?」と聞かれるか、形見に欲しいものを話してみて下さい。 折り合いが悪ければ貴方と同居しても、兄嫁さんと同居しないと思いますので。争わないことはとても心の健康によい方と争ってもすっきりする方と考えが違いますので貴方はどちらなのでしょうかね。

noname#119854
noname#119854
回答No.3

ご主人を亡くされた義理のお姉さんが看取られたのですね。500万というお金の分与の話でしょうか、それ以外の相続の話でしょうか。お金に固執される理由が主人の姉たちに似ています。何か欲しいのであれば申し出られたらいかがですか。「母の形見に   が欲しいとか。」  何の話もないとのことですが、貴方に通帳を預けて、経済的な負担は何方がされてたのでしょうか。(生活維持を)引き取られた貴方の甥と義理のお姉さんが見たのでしたらそれはお金で計るものではない用に感じます。兄が亡くなって後、貴方が母を見たというのでしたらまた別ですが。折り合いが悪く預金の管理もさてたのでしたら貴方が引き取り見取る方法もあったと思います。葬儀費用も義父母の老後も看取りましたが主人は、何も受け取らず終わりましたが、兄姉たちの取り分争いには今も納得できませんが、死者に群がることは、あまり亡くなられた方には迷惑でしょうね。通帳を渡したときの貴方の気持ちに立ち返られるとすっきりしませんか。でなきゃ「私の分は?」と聞かれるか、形見に欲しいものを話してみて下さい。 折り合いが悪ければ貴方と同居しても、兄嫁さんと同居しないと思いますので。争わないことはとても心の健康によい方と争ってもすっきりする方と考えが違いますので貴方はどちらなのでしょうかね。

noname#22112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご意見、参考にさせえいただきます。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

法定相続人は、亡母上の配偶者(お父上)=相続分1/2、子(兄上、質問者様)が原則です。 以下考えられるケースを例示します ○ 亡母上の配偶者(お父上)が既に他界または離婚されている場合は、 子である「兄上、質問者様」が法定相続人です。 ○兄上が既に他界されているので、「兄嫁の子」が兄上と兄嫁の「実子または養子」の場合は、代襲相続として兄上の法定相続分を引き継ぎます。 ○「兄嫁の子」が「兄嫁の連れ子」である場合は、質問者さんが唯一の相続人となります。 ○兄嫁は亡母上の養子となっている場合を除き、法定相続人にはなりません。 なお、仏壇やお墓については、財産相続とは別個の祭祀継承権としての取扱いをする民法の規定があります。 いずれにせよ、感情論に陥ると相続が争族になりかねないので、当事者間で冷静な話し合いが難しいと思われたら、相続に関する協議について行政書士・司法書士・弁護士等専門家に相続人の確認を含め相談され、第三者に協議書の作成をご依頼されるよう勧めします。

noname#22112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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