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商品の素材表記に関する法律を教えてください。

商品の素材表記に関する法律を教えてください。 ・衣類や小物類等、素材表記は必ずしなければならないのでしょうか? ・表記する際、成分比率は正確にする必要がありますか?  例えば、ポリエステルが80%以上含まれていれば、ポリエステルと表記してもよいのか、ポリエステル80%、レーヨン20%と必ず表記しなければならないのでしょうか? ・製品カテゴリによって、素材表記の基準は異なりますか?  例えば、衣類はすべて記載しなくてはならないが、財布等は主成分?のみでOK、等、製品による違いはあるのでしょうか? インターネット通販でのトラブル解決に必要な知識を集めています。 よろしくお願いします。

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回答No.1
nam06_883r
質問者

お礼

お返事遅くなりましたが、助かりました。どうもありがとうございました!

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