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未決勾留について回答お願いします
刑訴495条に「上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申し立て後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する」と書いてありますが、よく意味が分かりません。 とくに「上訴定期期間中の未決勾留」「上訴申し立て後の未決勾留」というのは、たとえばどのような状況のことを言っているのでしょう? あと、執行猶予期間中は時効の針は止まるのでしょうか? どちらか一方でも良いので教えてくれると助かります。
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