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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金を収めていなかった期間について)

国民年金を収めていなかった期間について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の未納期間について質問です。夫が失業中で妻が働いていれば、今からでも第3号保険者になれるという話を聞きました。具体的には、どこにどのように届ければいいのでしょうか。
  • 質問者の家庭でも、夫が転職する間に国民年金の未納期間が生じたことがはっきりしたそうです。新しい職場に移った場合でも、前月分までの保険料を支払う必要があるため、1ヶ月や2ヶ月の空白期間ができます。しかし、妻が働いていれば今からでも第3号保険者になることができるのでしょうか。
  • 質問者が知りたいのは、未納期間がある場合でも、現在でも国民年金の第3号保険者になることができるかどうかです。もし可能なら、具体的にどの手続きを行えばいいのか教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.1

>「夫が失業中、妻が働いていれば今からでも届ければ 第3号・・になれる」という  ・妻が働いていた・・は、妻が厚生年金に加入していた場合に   失業中の夫を、健康保険の扶養にして、国民年金の第3号被保険者にする手続きをしていなかった場合に、   届出をすれば、過去に遡って処理をしますの意味です ・下記の6.の特例処置の事 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#6 ・手続きは社会保険事務所で行います、詳細については社会保険事務所・年金ダイヤル等でご確認下さい

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