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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金3号被保険者について)

国民年金3号被保険者について

このQ&Aのポイント
  • 妻の収入が130万を超えているため、国民年金の第3号被保険者としての扶養はできませんでした。
  • 妻の年収が110万程度に収まっていることが分かり、再申請することで第3号被保険者として認定される可能性がありますが、認定されるのは再申請した時点からです。
  • 妻の認定をさかのぼって去年の6月にすることは不可能なため、妻の保険料を払わずに済むことはできません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm 「第3号被保険者の特例」 ここを読む限りは難しいでしょうね ・届け出が遅れたわけではない(一度審査はされている) ・今年4月からの改正である 平成17年3月までは認定されても「未納扱い」になりますのでやはり支払うことになるでしょうね 審査時点では妻の年収は実績ではなく「予定」ですからそうなるのでしょう

totustoti
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 ありがとうございました。 ただ、さかのぼって認定してくれなさそうな事はいまだに納得できませんけど。(笑)

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