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国民年金ですが

《寡婦年金》 (第1号被保険者の期間のみが対象) [支給条件]  国民年金の保険料を納めた期間(免除も含む)が25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したときに、婚姻関係が10年以上継続していた妻に60歳から65歳になるまでの間支給 [年金額]  夫が受けられたであろう第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3 と書いてありましたが 25年以上ある夫が年金を受けずに死亡・・・と言うのは 1回でも受けたら妻は何ももらえない?と言う意味ですか?

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  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 夫が 20年国民年金 あとの20年を厚生年金 > 60歳までかけたとき > この場合は ちがいますか? この場合、国民年金の保険料納付済期間は40年間となりますが・・・ 下に書いた寡婦年金の1-b「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間が25年以上である夫」には該当致しません。  ⇒厚生年金に加入している期間は「国民年金第2号被保険者」 よって、寡婦年金の支給条件を満たしておりません。 国民年金法第49条に書かれている寡婦年金の支給要件 1 死亡した被保険者に関する条件 a 死亡した被保険者は男性(夫)。 b (被保険者の)死亡日の前日において、(被保険者の)死亡日の属する月の前月までの(被保険者の)第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間が25年以上である。 c 障害基礎年金又は老齢基礎年金[原則65歳から受給。繰上げの手続きをすると60歳から受給可能]を受取っていない 2 受給(申請)者に関する条件 a 申請者は女性(妻)で、被保険者死亡時点で65歳未満であること。 b 申請者が60歳に達している事。  ⇒60歳に達していないと貰えないので、早めに申請することに意味が無い。 c 夫死亡氏の当時、死亡した夫の収入により生計を維持し、婚姻生活が10年以上継続していた

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

答えは「そのとおりです」。 条件を満たす夫が、障害基礎年金の支給を受けている(以前は受けていたがその後受けなくなった、というときも含む)か、老齢基礎年金の支給を受けていたときはアウトです。 ( http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen10.pdf ) 夫が老齢基礎年金の受給権者(老齢基礎年金を受けている、又は受けられる状態にある、という者)であるときに亡くなった場合は、その妻に子(但し、子は、18歳到達年度末までの範囲にあることが条件)がいるときに限って、遺族基礎年金が出ます。 そのような子がいないときは、遺族基礎年金は受けられません(上で説明したように、寡婦年金も受けられません。)。 ( http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen09.pdf

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます 夫が 20年国民年金 あとの20年を厚生年金 60歳までかけたとき この場合は ちがいますか?

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