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消費税の簡易課税 複数事業の届出について
今、簡易課税を選択していて、業種を3種で計算しているのですが、商品を仕入れて卸している分が1種に該当すると思いました。 ずっと、経理士に任せていたのですがここ3年自分で経理をしています。 複数事業の届出というのは必要なのでしょうか。 そして、いつから売上げの分類ができるのでしょうか。 7月決算なので20年度分を遡れるのなら訂正できればいいと思いました。
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- minosennin
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回答No.2
1種を3種として計算されているということは、20年度分の納税額が過大になっているので、過大納付の税金を取り戻すことができます。 この場合の手続きは更正の請求ですが、法定申告期限から1年以内に限られるので、7月末決算でしたら今年の9月末が期限となります。(国税通則法23条1項) なお、必要な書式や手続きの詳細は税務署にお尋ねください。
- yocchin-f
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回答No.1
消費税簡易課税制度の複数事業については、特に届出は必要ありません。申告時に複数事業として計算して申告すれば、問題ありません。申告期限までに訂正しましょう。
お礼
届出は必要ないんですね。では早速訂正してみます。ありがとうございました!