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自動車税について教えてください

自動車税というのが、年1回4月に払うことになっていますが、税金を未納している人も沢山いると思うのですが、未納者は何かペナルティはあるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pegami
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.4

 まず、財産の差押えです。 督促状が出てから10日経過すると 「差押えしなければならない」という規定があるはず。  ちなみに、うちの場合今年は7月中旬に督促状が出ており、 週明けから3週間かけ、全課体制で毎年恒例の勤務先調査を行います。 未納者の方の勤務先がどこかを調べるものです。  大半の方が納期内に納税している一方で、未納の方も多いのが事実です。 何十万件という未納があるため全部をもれなく財産調査して、 すぐ差し押さえるというのはなかなか難しく、 差押が間に合っていないという状況があります。 優先順位をつけなければならず、 車検が残っている車は車検の時に納めるかもしれないということで 後回しになってしまう傾向があります。  「自動車税滞納で困ること→車検がとれない」 という印象は徴収担当者としては残念な状況です。 税金を滞納すると財産が差し押さえられるというあたりまえのことが 浸透していないということですよね。 もっと効率を良くして差押件数を増やすなどの努力をしなければならないと感じました。

yqk8-
質問者

お礼

財産を差し押さえるのですか。テレビで見たことがあります。 私は、これからも払うようにします。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.3

同じ回答になりますが、車検時には自動車税の納税証明書(領収書)を提出しなければなりませんので、支払っていなければ受験できません。  車検までに支払えばいいですが、税金は期限を過ぎると滞納利息が高いのでお勧めできません。また、その納付書発行時点での所有の事実があるため、必ず支払うことになります。

yqk8-
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.2

自動車税を払わないと、次回車検を受けられません。車検を受けない車を運転すると、無車検車運行の罪に問われます。無車検車運行は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金、これに行政処分点数6点を加点され、一発免停になります

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

財産や給与の差し押さえ、自動車の差し押さえと競売処分などが行われる可能性があります。追徴課税もあり得ますね。 滞納年度と車検が重なると車検を受けることができません。

yqk8-
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます。

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