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健康保険 窓口負担割合(3割→1割)への変更時期は?

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

補足をありがとうございます。 もう少し整理することが大事ですね。 現在、以下のようになっているはずです。 夫72歳  ・平成21年7月までは健康保険の被保険者で、退職  ・平成21年8月以降は国民健康保険  ・年の途中での退職なので、平成21年分の確定申告が必要になる 妻65歳  ・夫の健康保険の被扶養者ではない  ・国民健康保険に加入  ・年金収入のみ 妻は国民健康保険に加入し、窓口負担割合は3割です。 また、高齢受給者証(70~74歳)の対象外なので、 2割(又は1割)への軽減対象ともなりません。 (高齢受給者証を受けていることが軽減の前提だから) なお、国民健康保険には「被扶養者」という概念はなく、 ひとりひとりが「被保険者」です。 夫は、平成21年8月以降、 職場の健康保険の被保険者ではなくなり、 国民健康保険の被保険者(国民健康保険の世帯主ともなる)です。 したがって、以降の手続先は各市区町村です。 (協会けんぽや健保組合、社会保険事務所ではありません。) 要するに、夫だけが、 国民健康保険において基準収入額適用を受け、 窓口負担割合の軽減を受けられることになります。 根拠法令は、国民健康保険法施行規則第24条の3です。 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html) 平成21年1月~12月の収入をもとに判定され、 平成22年9月~23年8月の窓口負担割合に適用されます。 窓口負担割合は2割です。 申請は、来年7月以降に可能となります。 夫は、年の途中の退職となっているので、 平成21年分の給与の源泉徴収票だけでは、所得を証明できません。 来年に平成21年分の確定申告を必ず行なって、 確定申告書を用意しなければなりません。 その他については、回答#3で説明させていただいたとおりですが、 協会けんぽや健保組合を調べるのではなく、 各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べて下さい。 (但し、基準収入額適用そのものの概念は、違いにかかわらず共通。) 市区町村のホームページで言及されているはずで、そこがミソです。 また、事前に市区町村に問い合わせ、きちんと把握するべきでしょう。 <国民健康保険 基準収入額適用申請書 様式例> http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/hokennenkin/pdf/kijunsyunyu.pdf  

noname#111169
質問者

お礼

追加回答ありがとうございます。私は大きな誤解をしてました(>_<;) >妻は国民健康保険に加入し、窓口負担割合は3割です。 >また、高齢受給者証(70~74歳)の対象外なので、 >2割(又は1割)への軽減対象ともなりません。 妻は70歳未満なので、例え、夫が2割に軽減されても、窓口負担割合は 3割のままなのですね。 夫が2割に軽減されると、妻も2割に軽減されると誤解してました。 (特に妻の収入が少ない場合) >夫72歳 > ・平成21年7月までは健康保険の被保険者で、退職 > ・平成21年8月以降は国民健康保険 > ・年の途中での退職なので、平成21年分の確定申告が必要になる 健康保険(7月迄は社会保険)から国民健康保険(8月以降)に変更になる のはわかりました。 源泉徴収票だけでは、所得を証明できないとの事で、来年に平成21年分の 確定申告を行うと思います。 >要するに、夫だけが、 >国民健康保険において基準収入額適用を受け、 >窓口負担割合の軽減を受けられることになります。 >平成21年1月~12月の収入をもとに判定され、 >平成22年9月~23年8月の窓口負担割合に適用されます。 >窓口負担割合は2割です。 以上が結論ですね。 >申請は、来年7月以降に可能となります。 申請が来年7月以降なのは、規則ですか?それとも退職月の1年後なのですか? >各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べて下さい。 >(但し、基準収入額適用そのものの概念は、違いにかかわらず共通。) >市区町村のホームページで言及されているはずで、そこがミソです。 各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べてみます。

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