• ベストアンサー

無登記の土地

explicitの回答

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.3

恐らく、未登記の土地というのは間違いで、公図に記載漏れのある土地の間違いでしょう。その例はわずかながらあります。購入するというのは登記簿があっての話だと思われますから。架空の土地を買ったのなら、お話にならない訳ですし・・・。 その場合、法的な根拠となる古い地図、例えば、役所の地図や法典などを参考に地図訂正の申出がされる場合があります。

mafj1200
質問者

補足

回答ありがとうございます。 司法書士か弁護士に相談しようと思います。

関連するQ&A

  • 前所有者が売った土地の登記

    現在の土地を買って10年ほどになります。 今回、土地の測量をお願いしたところ50年ほど前に、土地の前所有者が隣接土地所有者に 土地の一部を売っていた事がわかりこの度、登記をすることになりました。 公図では私の土地のちょっとだけ飛び出している部分 があります。 50年前に、隣地所有者にこの部分を売ったそうです。 現実に塀をして飛び出している部分は現場ではありません。 登記ができていないまま私が買ったことになります。 分筆はできましたが、所有権の移転ができないので困っています。 法務局に問い合わせたところ、登記を前所有者に戻し、 前所有者から所有権移転をするようにと言われました。 前所有者も死亡しているので、相続人から登記をするとなると登記費用もかかるし、 時間もかかります。 結局この場合登記は現実的に不可能なのでしょうか? 何か良い方法がありましたらご教示頂きたいと存じます。

  • 土地地積更正登記

    表題の名称で正しいのだと思いますが,自信はありません。 ほとんど使っていない土地なのですが,公簿(公図?)と実測面積が違っています。 周囲の土地所有者も公図と現実が違っているので,次々に土地地積更正登記などをしました。その際,隣接の土地所有者が立ち会いで境界線を打ち,書類も正規に作成して,更正登記してあります。したがって,近隣の土地所有者との争いはありません。 しかし,今お尋ねしたい土地は,ほとんど使っていないし,公簿よりも9坪足りないだけなので,土地地積更正登記をしても税金はそれほど安くならず,それよりも土地地積更正登記にかかる費用の方が高くなると思って放置していました。しかし,相続その他の問題もあるので,やはり土地地積更正登記をしておこうかということになりました。 そこで,教えていただきたいのは, 測量図を自分で書いたのでは受理されないか。土地家屋調査士とか測量士の証明印がないと受理されないか。 もし,測量士に測量図だけ作ってもらったら,あとは行政書士に手続代行を依頼してもいいか。 測量士に測量図を作ってもらえば,更正登記は法務局の登記相談窓口で訪ねながら自分で申請できるのではないか。 以上,3点についてご存じでしたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 他人の土地の登記簿の閲覧について

     近所にちょうど手頃な空地を見つけたので、その土地の所有者を調べ、売ってもらえないか交渉しようと思っております。(近隣の不動産屋にも色々聞いたのですが、まだ市場には出ていない土地のようです。)  土地の所有者を調べるためには、管轄の法務局(登記所)に行き、土地の登記簿を見れば良いという点までは理解したのですが、肝心の土地の地番が分かりません。地図上での場所さえ判っておれば、土地の地番は法務局で教えてもらう事ができるのでしょうか? もし法務局で教えてくれない場合は、どのようにして地番を調べるのですか? ご存知の方がおられましたら、是非、お教え下さい。  また、他人の土地の登記簿を、全くの第三者(私)に対しても、法務局は簡単に閲覧させてくれるのでしょうか? その点も併せてお教え下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 土地の名義や登記のことはどこで聞けばよいですか?

    土地の名義や、その土地が登記なのか未登記なのかを聞くにはどこへ行けばよいのでしょうか? 市役所?法務局? よろしくお願いします。

  • 土地の登記について

    年の瀬もせまり法務局にも行けず参考までにお答え頂けたら幸いです 建て替え計画中、隣人から思わぬ横槍で当方の所有する土地の一部が 元々お隣様の土地であるというのです 事実登記簿は当方の記載があるのですがその前に住んでいた方が掠め取り 登記したと強調 40年以上前の土地の譲渡及び登記など詳しくさかのぼって追跡できるのでしょうか登記について詳しい方お聞かせ願えないでしょうか

  • 登記簿にあるのに公図にない土地がある

    親か死んで2年目になり、遺産の整理をしていたところ、固定資産税明細から税金がかかっているにも関われず現状では土地の確認ができません。法務局に行って調べましたたところ登記簿には記載がありますが公図にはありません。市の税務かで聞いたところ登記簿に載っている限り税金はかかりますとの回答でした。では、土地は実際にないので固定資産税を支払うのは納得できません。このまま固定資産税を支払らわなければ、どうなるのでしょう。

  • 未登記な土地の売買について

    いま住んでいる場所の土地は借地で未登記です。(法務局で確認済み) その土地の上に建つ住居は登記されています。(中古で購入し、今は私の名義です) いま借地代を地主さんに払ってますが、地主さんは「土地を売っていい」と言ってくれています。 金額など細かい条件が折り合えば土地を売って貰おうと考えていますが、その土地は先に書いたとおり未登記です。 未登記の土地の売買という話になりますが、両者で売買契約書か何か取り交したうえで、市役所に固定資産税の請求先を変更してもらうだけで可能でしょうか。 田舎でもありますし、登記に必要な測量などで無駄に費用をかけたくありません。 ただ単に、ずっと借地料を払い続けるくらいなら一括支払いしてしまってラクになりたいという程度でして、境界確定も、正確に測量したうえで厳密に定めたいという気持ちはありません。 地形的に境界のことで後で揉めることは想定されないし、想定しなくていいです。また地積も「おおむねこんなもん」という風で構いません。 むしろ、登記してないような土地なので、きちんと測量して境界確定しようとしたほうが、きっと近隣所有者と意見の相違が出てトラブルになりそうなので、ヘタに藪を突くことなくグレーはグレーのまま放置しておきたいというのが本音です。 未登記なのだから法律上の所有者という概念自体が存在しないと言われるかもしれませんが、今の状態のまま通念上の所有者だけを変更したい、という意味です。 以上、よろしくお願い致します。

  • 土地の所有権はだれのもの?

    現在、実家の所有している土地の件で、3代に渡って、係争している件があります。 簡単に言いますと、40年程前に地元の不動産屋から購入した時、山林だったので、ここからここまでと、目印の立会いで購入し、登記しました。 そのとき、実際の面積より少ない面積で登記されている。その3年後にその土地が150坪より多いのが分かっているので、新しい地番で侵入してきました。この登記に我が家の印でなく、三文判を使って、登記しています。 この登記の状況が、市と不動産屋そして、登記をした事務所の不正の可能性が高いのですが、既に時効であり関係者も高齢でいまさらほじくれません。 ただ、法務局の公図にはその地番はなく、その後の隣地の購入の際は、当然ながら我が家が判を押しています。 法規上は登記面積よりは広いが、その地番は我が家の所有となっています。 それでも、侵入した土地は登記されているので、相手は税金は払っており、購入した面積以外は、いまだに自分の土地だと言い張っています。 法務局の公図と税制上の土地という風に2つの事実がある場合、今後どのように交渉すれば良いのか教えてください。 いま、相手からは登記している150坪に20坪つけるから、判をくれと言ってきています。

  • 法務局の公図と市役所の公図に詳しい方!

    市役所建設課の職員が立会に持ってくる「公図」と法務局から有料(500円)で交付してくれる図面が形状からして(三角形と四角形!)明らかに違います。 市役所では: ・(市役所の)公図は正しい。 ・法務局の公図が正しいから、市役所の図面は見せない。 (見せると言いながら、準備ができていないと言う。) ・測量会社が作ったからそちらに聞け。(現課長) ・寄付して楽になりましょう。(集団暴行の後、無条件寄付を要求=市長室に呼ばれて) 測量会社では: ・図面は全て市役所に提出してこちらにはない。 ・市役所の思し召しに逆らえない(社長)。 ・土地家屋調査士の資格は会社として持っている。(現場に来る測量士) 法務局窓口では: ・境界の決定は、図面と境界標と合意書が揃って成立する。 市道を新設しても登記せず、もとの道路も曖昧で、私を沈黙させるために集団暴行したり、道路工事を部分的に棚上げして、無条件寄付を要求しています。 市長は、図面(現場の状況)が変わっても登記しないで独自の図面で境界決定を迫ることができるのでしょうか? また、合法なのでしょうか? つまり、市役所は土地を買収したり道路を移動(法務局では新設と用途廃止だという)しても、登記する義務(期限)は無いのでしょうか? 市長の傍若無人な道路行政に対抗できる機関や法律がありましたら教えてください。

  • 公図に地番がない土地

    所有する土地の売却を考えています。公図で確認すると所有地と 隣人の所有地の間に細長い土地があり、地番がなく空欄のままです。 その土地と思われる登記簿(地番記載あり)はあり 隣人の所有となっています。隣人に聞いてもなぜだか分からない との事。原本の和紙公図で確認すると、細長い土地が隣接する土地に 合わせるようにそれぞれ分筆されてるようにもみえますが 和紙公図の一番端の見難いところでもあり不明瞭です 実際の土地では隣人との境界は話し合い済みなので、境界確認の 判子は貰えると思いますが、公図で隣接する土地が空白 の場合、売買は難しいのでしょうか?