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簡単な日本語で文の意味を説明していただけないでしょうか

 日本語を勉強中の中国人です。いま日本語の契約書を勉強しています。 「甲または乙は、相手方(第4条の再委託先含む)が本契約または個別契約に違反した場合には、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、損害の賠償を請求することができるものとする。  「相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り」の意味がよくわかっていません。簡単な日本語で説明していただけないでしょうか。「責に帰」と「被った」の読み方も教えてください。  また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taka_tora
  • ベストアンサー率56% (59/105)
回答No.2

こんにちは 「相手方の責に帰すべき事由」=責任の所在が相手方(甲が被った損害であれば乙)であると明確に言える事実 「直接の結果として現実に被った損害」=実現された直接的な損害、つまり間接的でなく、また二次的な損害でない損害 「通常の損害」=通常に発生する損害であって、特別な事情で発生する特別損害ではない損害 「責に帰す」と「被った」の読み方は、#1さんのご回答のとおりです。

1mizuumi
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。わかるようになりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

語句の説明をします。 責=『責任』のこと。 帰す=(帰する)ある一つのところに落ち着く。 つまり、相手方の責に帰す=相手方の責任に最終的になる 被った=受けた。(被る、こうむる の過去形)

1mizuumi
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。よくわかりました。本当にありがとうございました。

  • egg_moon
  • ベストアンサー率48% (248/509)
回答No.1

「相手の責任であると言う理由なら、その理由から直接受けたと認められる実際の損害だけは賠償請求できる」ということ。 言い換えると、派生的に発生した被害までは賠償請求できないということ。 よい例ではありませんが、宅配便などで荷物が破損していた場合破損していた荷物と運賃は賠償請求できても、荷物が届かず何らかのイベントが中止になってもその損害までは請求できないということ。 責に帰す せきにきす 被った こうむった

1mizuumi
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

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