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簡単な日本語で文の意味を説明していただけないでしょうか
日本語を勉強中の中国人です。いま日本語の契約書を勉強しています。わからない表現がありますが、教えていただけないでしょうか。 「甲または乙の負う損害賠償の額は、損害の相当因果関係のある範囲とする。」 「損害の相当因果関係のある範囲」はどういう意味でしょうか。簡単な日本語で説明していただけないでしょうか また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは この分野は門外漢なのですが、 「相当因果関係」というのは、「損害賠償請求できる場合に、どの範囲の損害まで賠償請求できるかという、範囲を定める基準」のことだそうです。 (参考URLをご参照ください) 「因果関係とは、「甲という原因がなければ乙という結果はなかったであろう」という関係をいいます。しかし、この因果関係をそのままあてはめてしまうと、損害の範囲が不当に広がってしまう」ため、「「相当性」という枠をはめて範囲を制限」しているとのことです。 賠償すべき範囲が相当であると判断される範囲の損害と理解戴けばよろしいかと思います。 なお、上記は民法上の解釈であり、刑法では異なる概念となっているようです。
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- tanuchi
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ど素人です。むしろよくこんな難しい日本語学習しているなと感心しています。 損害の相当因果関係 例えば横断歩道で車で人身事故を起こした場合、車が制限時速内だったか、人が横断歩道が青で渡っていたかなどでどちらにどれくらいの責任があるかという事になってきます。 車が100%悪い場合:制限時速オーバー、信号は赤。前方不注意、ブレーキをかけなかった。 人が100%悪い場合:信号赤、左右の確認なし。車をよけなかった。 車と人がそれぞれある程度悪い場合:車制限時速オーバー。人信号赤で渡った。車前方不注意。人左右の確認なし。など ど素人なものでこんな例えしかできませんが、これらの割合でどちらがどれくらいの損害(賠償含め)についての責任があるかということだと思います。
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早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。
- ww555ww
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この文章の場合の「甲と乙」とは、おそらくは、損害をあたえる可能性がある側の人と、損害を受ける可能性がある人とのことを「甲と乙」で表現をしていることと思います。 簡単にお話をすれば、仮に、コップを割ってしまったら、そのコップを破損させた金額と、その事で仮にけがをした人がいるような場合などには、そのコップを割ってしまった事故と直接の因果関係がありますので治療代金みたいな金額までをも損害対象の範囲内ですよと表現しています。 上記のような文書は? おそらくは、何かの保険に入る場合や、正式な文書などではそのような文章が多くはみられますけれども、日本語としては、あまり表現しないというのも現実だと思います。
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早速のご回答をいただきありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。
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早速のご回答ありがとうございます。参考ページは大変参考になりました。お気に入りに入れておきます。本当にありがとうございました。