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賃貸借契約書について

今度、引越しすることになりました。 まだ、正式な契約は済んでいませんが、明日サインをした契約書を 持って、不動産会社に行くことになっています。 もらった契約書を読み、疑問に思った一文がありましたので、 詳しい方いらしゃいましたら、是非お教え下さい。 『乙(その関係者を含む)の責めに帰すべき、又は乙の責め以外の事由により建物を破損又は減失した時、 乙はその損害を賠償しなければならない』と書いてありました。 前半部分はいいとして、後半部分の『又は乙の責め以外の~』という所が気になりました。 これは、私達に全く責任がない場合でも(例えば放火されたり、ダンプカーが突っ込んできたり、空からなにか降ってきたり) 住んでいた部屋が破損してしまったら、当然私達の責任になり、損害分を支払わなければいけない。ということなのでしょうか? そして、この契約内容は賃貸契約において通常の内容なのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Singleman
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回答No.1

それほど心配する必要はありません、 そのために一般的に不動産屋では借家人賠償責任付きの保険に同時に加入します。 一万円前後の貴方負担になります。 保険加入の話が無かった場合は自分で加入してください。

nemoo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 それほど心配する必要はないとのことで、少し安心いたしました。 実は現在入居している部屋の契約書には前半部分『乙は自己の責めに帰すべき事由により…』 のみとなっており、それ以外のことは書いてありませんでしたので、とても焦ってしまいました。 保険についてですが、口頭と契約書にも『乙は入居に際し必要な住宅総合保健等の損害保険に保険に加入するものとする。』 とありました。2年で2万円とのことです。 この保険が『借家人賠償責任付きの保険』であれば、心配ないということですよね。 明日、再度確認してみます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

契約書の文言の解釈については、まずは当事者どうしで確認すべきことになります。 したがって、「これは、~ということなのでしょうか?」については、「そう読むのが文言に素直ですが、『甲』との間でご確認ください」という回答になります。 なお、契約内容のうち賃借人が一方的に不利となる部分は無効になりうるものですから(消費者契約法や権利濫用法理などが根拠となります)、「私達に全く責任がない場合」には原則として損害賠償義務が生じないものと考えられます。

nemoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 本日、不動産屋へ行って確認してまいりました。 やはり、保険でカバー出来るとのことでしたが、『心配ならその部分は消してもよい。』とのことで、契約書から削除してもらいました。 当事者同士で確認すべきこととは、承知はしておりましたが、当日『通常はこうゆうものだ』と断言されてしまっては、私達のような知識の無い人間は反論できないのでは…と思うと、心配になってしまいました。 しかし、仮にそう言われても、『損害賠償義務が生じないものと考えられます。』とのことでしたので、安心して契約に臨むことが出来ました。 ありがとうございました。

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