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相続時課税制度について

数年前、実父が酒と女におぼれ借金をやりだし、当時実父名義の土地に自宅を建ててておりましたので、借金取りから差し押さえを避けるため相続時課税制度を利用し、贈与を受けました。 しかし、以後も放蕩生活やめず困っております。(私自身心配が高じてしまいうつ病になってしまいました) 現在74歳ですのでそろそろ寿命が近づいてきたかなと思うのですが、相続時に借金があった場合相続放棄をしようと考えておりますが、その場合、前記の特例制度は無効となってしまうのでしょうか?どうすれば一番いいでしょうか?お教えください。お願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

相続時精算課税を使って贈与を受けていた場合でも、相続放棄はできま すが、その際には生前に贈与を受けていた財産は遡って贈与税の適用 を受けます。 相続でないから贈与ということです。

noname#98046
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

相続時精算課税のことだと思いますが、どのような理由であれあなたは実父から家・土地の<贈与>を受けたのです。 2500万円までは無税ですから、その時点で贈与税が発生したかどうかは分かりませんが、形の上では納税は完了しています。 つまり、家・土地はあなたの持ちものです。 現在の実父の借金とは別物ですので、安心してください。 また、もし相続時に負債が多いかどうか判明しない場合は、プラスになった場合に<限定>的に相続する形もあります。 ただ、お父さんがなぜお金がないのに借金できているのかは、調べておくべきですね。 あなたが保証人とか連帯保証人になっている場合がないかどうか心配です。ハンコの管理はきちんとした方がいいですよ。

noname#98046
質問者

お礼

ありがとうございました。

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