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相続時課税制度について
数年前、実父が酒と女におぼれ借金をやりだし、当時実父名義の土地に自宅を建ててておりましたので、借金取りから差し押さえを避けるため相続時課税制度を利用し、贈与を受けました。 しかし、以後も放蕩生活やめず困っております。(私自身心配が高じてしまいうつ病になってしまいました) 現在74歳ですのでそろそろ寿命が近づいてきたかなと思うのですが、相続時に借金があった場合相続放棄をしようと考えておりますが、その場合、前記の特例制度は無効となってしまうのでしょうか?どうすれば一番いいでしょうか?お教えください。お願いします。
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