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米軍特殊部隊、捕虜救出に成功!

作戦の詳細は明らかにされませんでしたが、米軍司令部の得意げな発表によると、イラクの病院に収容されていた捕虜一人を特殊部隊が救い出したそうです。 しかし、、、、 病院を襲撃することは国際法的に許されるのでしょうか? というか、国際法云々よりも前に人道的に問題があると思うのですがどうなんでしょう? この襲撃により殺されたイラク人の医師や病院職員は何人いたのでしょうか?

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  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.3

 病院施設を攻撃することは、「いかなる場合にも」禁止されます(第1ジュネーブ条約(傷病者保護条約)19条)。ただ、病院を装って、特定の施設を攻撃拠点とすることなどは国際慣習法ないし陸戦法規で禁止される背信行為であり、交戦国は警告を与えた上で、病院施設に対する国際法上の保護を失わせることができます(傷病者保護条約21条)。今回、こうした警告が与えられたかどうかはつまびらかでありませんが、国際法上は正当化される余地があります。傷病者保護条約そのものが「国際人道法」の最も基本的な法規ですので、この条約上許容されるものであることが分かれば、人道問題とすることも難しいでしょう。  ただ、当然のことですが、病院施設が武装しているという事実だけで攻撃を正当化することはできません(同条約22条1項)。捕虜に対する虐待の禁止は別の条約(捕虜条約=第3ジュネーブ条約)や国際慣習法で規定されている禁止事項ですが、この規定の違反は、各国に、実行者の処罰について普遍的管轄権を与えるもの、つまり戦争犯罪として裁く権限を与えるものであって、やはり虐待を理由とした武力行使は難しいでしょう。  なお、米側発表によれば、今回の攻撃により計11人の遺体が確認され、米軍人の遺体もその中に含まれるということです。

good-boy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変役立ちました。

その他の回答 (3)

  • eminb
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.4

日本の情報があまりにも乏しいのには驚きました。そのアメリカ人捕虜の19才の女性、ジェシカさんは、イラク兵達に、足を撃たれ、腕を骨折させられ、顔を何度もぶたれて拷問にあっているところをイラク人市民の一人が病院で目撃しました。彼はそれを見た時、”心臓が止まるかと思う程恐ろしかった”とインタビューで語ったそうです。そして自分と自分の家族の犠牲を払ってでもその女性を救おうを決心し、彼の奥さん(そこで看護婦をしていた)の協力で、彼はイラク軍の警備がいつ休みをとるかなどを丹念に調査し、アメリカ軍にその全ての情報を伝えました。それによってアメリカ軍がその女性を救うことができたのです。そのイラク人と彼の家族はアメリカ軍が責任を持って安全な場所で保護されているそうです。イラクは病院や公共の施設を軍事用に利用しています。もはやここまで嘘を並べ立て、世界を騙してきた国に法は関係ないでしょう。

参考URL:
www.cnn.com/2003/WORLD/meast/04/04/sprj.irq.pow.informer/index.html
good-boy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 URL見ました。私に言わせれば余りに出来すぎという感じです。 いかにもアメリカ人が喜びそうなB級映画風のストーリに仕上がっています。 きっと頭の悪いアメリカ軍人が練りに練ったストーリーなのだろうな、と思いました。 日本の情報が乏しいのは、米軍の発表が余りに陳腐なストーリー仕立てだったので、報道するに値しないと判断したのだと思います。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

病院を軍事的に使用していた場合、それ自体が背信行為となり違法性を生じます。これが立証できるのなら攻撃することは合法でしょう。 人道問題というのは、はっきり言ってプロパガンダです。

good-boy
質問者

お礼

回答有難うございます。 立証できれば、ですよね。 はっきり言ってプロパガンダ、の意味がわかりませんでした。

  • inoue
  • ベストアンサー率35% (107/304)
回答No.1

この病院から大量の武器と11名の遺体が出てきましたがご存知ですか? 病院を攻撃することは国際法上禁止されていません。ですから攻撃可能です。 イラクは病院を武器庫や拠点、捕虜の拷問などに使っています。特に拷問には医療器具が不可欠ですから。 イラク側の死亡者は不明ですが、この女性捕虜は両足骨折、片腕骨折、複数の銃創を負っています。 骨折についても早期に適切な治療を施さないと骨が正しく癒着せず歩けなくなります。 この病院は病人が治療に来たり、入院している病院ではありません。 武器庫、拷問がメインで、治療はついでです。 ここから救出するのになにか問題があったのでしょうか?

good-boy
質問者

お礼

貴重な情報有難うございます。 出来れば情報ソースも示して頂ければもっとありがたかったです。 この事件の首謀者である米軍の言い分をそのまま鵜呑みにしただけなのではないでしょうか?

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  • 日本は特殊部隊を民間独立法人として創設すべきでは?

    憲法は当面変わらないので、自衛隊の海外派兵は限定されます。人質奪回作戦でも武力行使は出来ない。 だから民兵部隊で、9条2項の国権の発動とならない為に。 米軍でも救出作戦は失敗してるので実戦経験の無い自衛隊がいきなりは無理。(米国内の砂漠のセットで合同訓練したのは承知ですが、実戦はやはり違う)となると、 外人部隊含めた傭兵が良いか。スパイが入り込むリスク管理はフランス外人部隊を参考にして。経験考慮して前科者でも雇う。 ◉契約は国がするのでなく、国連に委託委任の形で。 ●質問の趣旨は、此れが可能かどうか?です。 PKO,国際連合平和維持活動(Wikiご参照)。国連軍と違って憲章に明文化はされてない。なので兵力の提供は国軍に限定されてるとも思えない。 武力行使も自衛戦闘では認められてる。その例として、平和維持要員の逮捕・誘拐の場合なども。慣習法と取れるので前例は作れば民間人の救出も可能なのでは?  ◎軍隊による在外自国民保護活動と国際法 http://www.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j4-3_3.pdf 相手国からの同意取得、が原則だが無しの場合もある。 各国の救出例のうち、シエラレオネ(p12)は既にPKOが実施中だったため、救出活動は PKF部隊も担当。 P15,在外自国民の外交保護権、と云うのが有る。救う義務ではなく権利ですね。イラン大使館事件で米国が主張した。 国連憲章との整合性は,P17。慣習法成立の要件について、P20以下に国連での協議。明確な判断は無し。論者は国連の承認を重視(P22。 ●日本国内での武器所持と訓練を可能にするには、銃刀法の改定が必要。(現行法でも地方自治体の許可制で機関銃までの準備は記載されてる)でも憲法改訂よりはハードルが低いか。 自衛隊の有志諸君で志願者が有れば、一旦退官して貰い入隊して頂く。任務が成功しないまでも、実戦経験を積んで貰う事になる。 UN が民間部隊を傭兵する、と云う形式なら可能では? 対ゲリラ戦闘は、ジャングル、砂漠、ときて今や市街戦。 体格から言っても小回りの効く、日本人は米軍よりも奪回作戦などに於いて潜在能力あるのでは? 忍びの伝統も御座いますし。 ◉派遣の権限が安保理にあるのか、事務総長にあるのか、明文が無いなら、日本は国連に何らかの処置を提案する事も必要かも知れません。

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