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「ブッシュ大統領の弾劾を求める決議法案」が司法委員会に送付されたことの「意味」は
. 「ブッシュ大統領の弾劾を求める決議法案」が 圧倒的多数で可決され、その法案が司法委員会に送付されることになりました。 1)ブッシュ大統領が偽りの理由で戦争を始めたこと 2)国内法と国際法に反してイラクに侵略したこと、兵士たちに充分な物資を提供しなかったこと 3)政治的理由で被害状況を隠したこと 4)不法にアメリカ国民と外国人を勾留したこと、その他、地球温暖化対策、選挙権、国民健康保険、ハリケーン・カトリーナ対策など をとりあげていて、それらがことごとく憲法違反であるとしています。 *****【クシニッチ議員の弾劾法案の詳細な条項】 1条:対イラク戦争の根拠を正当化させるために秘密裏にプロパガンダ工作をしたこと。 2条:911事件を不当に、組織的にかつ犯罪的意図をもって利用し、イラクを安全保障上の脅威と関連づけ、偽って侵略戦争を正当化したこと。 3条:アメリカ国民と議会メンバーを欺いて、イラクが大量破壊兵器を所有しているかのように信じ込まさせ、戦争の根拠を捏造したこと。 4条:イラクがアメリカ合州国への差し迫った脅威であるかのように、アメリカ国民と議会メンバーを欺いて信じ込ませたこと。 5条:侵略戦争を秘密裏に始めるために不法に出費したこと。 6条:議会決議HJRes114の必要条件に違反してイラクを侵略したこと。 7条:宣戦布告なしにイラクに侵略したこと。 8条:国連憲章に違反して独立国家であるイラクを侵略したこと。 9条:兵士に防弾チョッキと装甲車を与えなかったこと。 10条:政治的な目的でアメリカ軍兵士の死傷者数を偽ったこと。 11条:イラクに恒久的なアメリカ軍基地をつくったこと。 12条:イラクの天然資源を支配するために戦争を始めたこと。 13条:イラクと他の国々に関してエネルギー開発と軍事政策のための秘密部隊をつくったこと。 14条:重罪隠匿、極秘情報の不正使用と不正公開、および中央情報局(CIA)の秘密エージェント、ヴァレリー・プレーム・ウィルソン問題における司法妨害。 15条:イラクでの犯罪コントラクター(請負い業者)の告発を免除したこと。 16条:イラクとアメリカのコントラクター(請負い業者)に関連して、アメリカの税金を誤って浪費したこと。 17条:不正な勾留:正当なる告発なしにアメリカ市民と外国人捕虜を無期限に勾留したこと。 18条:公式な政策として、アフガニスタン、イラク、その他の地域の捕虜に対して、秘密裏に拷問を容認し、奨励したこと。 19条:引き渡し:ひとびとを拉致し、その意思に反して、拷問を行う国や他の国の秘密基地に引き渡したこと。 20条:子どもたちを投獄したこと。 21条:議会とアメリカ国民にイランの脅威を偽って煽り、イラン政府を転覆させる目的でイラン国内のテロ集団を支援したこと。 22条:秘密の法律を作成したこと。 23条:ポス・コミテータス法(注:民警団法/1878年にアメリカで成立した連邦法で、国内の治安維持に陸軍、空軍、州兵を動員することを禁じたもの)の違反。 24条:裁判所の捜索令状なしに、また法律や合衆国憲法修正第4条(注:不法な捜索や押収の禁止)に違反してアメリカ市民をスパイしたこと。 25条:電話会社を使って、憲法に違反するアメリカ市民のプライベートな電話番号とEメールアドレスのデータベースを不正につくらせたこと。 26条:サイニング・ステートメント(大統領署名声明)によって法律違反の意向を表明したこと。 27条:議会召喚状に応じないこと、また元のスタッフに応じないよう指示したこと。 28条:自由で公正な選挙への干渉、司法行政の腐敗。 29条:1965年の選挙権法の違反謀略。 30条:議会とアメリカ国民を欺いてメディケア(国民保険)をなくそうとしたこと。 31条:カトリーナ;予想されていたハリケーン・カトリーナ災害への対策を怠ったこと。 社会的緊急時への対応を怠ったこと。 32条:議会とアメリカ国民に事実と異なる説明をし、地球温暖化問題に対応する活動を組織的に妨害したこと。 33条:911事件以前にあったアメリカへのテロ行為に関するハイレベルの情報警告に対して、くりかえし無視し対応することを怠ったこと。 34条:911事件の調査に対する妨害。 35条:911事件で最初に救援活動した人たちの健康を脅かしたこと。 *****【森田玄氏の翻訳による】 上記弾劾法案の内容が真実とすると アメリカ政府は 自国民やイラクに対して重大な犯罪行為を「故意」に犯したことになりますが、国際司法裁判所のような場で 「東京裁判」のような裁判が行われる可能性はあるのでしょうか。 また イラク戦争を支持した日本政府の結果責任は どのように問われるのでしょうか。 .
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- Tacosan
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って~か, そもそも「『ブッシュ大統領の弾劾を求める決議法案』が 圧倒的多数で可決され」たという事実がないはず. 「決議法案を可決した」のではなく, 「当該弾劾を司法委員会で議論すること」が可決されたのです.
- pri_tama
- ベストアンサー率47% (678/1421)
アメリカの大統領の弾劾に関しては、上院(元老院)が最終的な決定権を持ちますから、現時点では…。(上院が審議を行うと言う発表は有りましたか?) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD%E4%B8%8A%E9%99%A2 あと、戦争実施の判断や軍の編成、各種政策の予算(政策に使用する個々の予算を一つ一つ法律で議決する)に関しては議会が責任を負います。(防弾チョッキとかは予算を出さなかった議会の責任でしょう…。) >国際司法裁判所のような場で 「東京裁判」のような裁判が行われる可能性はあるのでしょうか。 国際司法裁判所は、多国間での争いに関して関係国が調停を国連に求めた場合に開かれる物ですから、今回ですとアメリカとイラクの両国(実質的には政府)が国連に開催を求めない限り開かれる事はありません。(可能性は無いと言っても良いくらい少ない) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80 >イラク戦争を支持した日本政府の結果責任は どのように問われるのでしょうか 衆院での内閣不信任案(少し前に否決されたので次の国会まではありえない)か衆院選挙の時に国民が判断するのでしょう。(現在の所、年金とかはともかく、イラクに関しては国民の関心は低いですから…。) 個人的には、アメリカ大統領選を睨んだ米民主党の選挙政策の気がして仕方ないのですが…。
お礼
********** 【6月3日 AFP】オーストラリア軍部隊の兵士約550人がイラク撤退を開始する中、公約として撤兵を掲げていたケビン・ラッド(Kevin Rudd)首相は2日、議会で演説し、イラクへの軍派遣を正当化するために用いられた主張はすべて誤りであったと述べた。 ------ (中略) ------ ラッド首相は議会で、ハワード前首相がオーストラリア軍部隊をイラクに派遣するために提示した4つの根拠について触れ、すべてを誤りであったとして退けた。 ------ (中略) ------ さらにラッド首相は、「情報機関の提供する情報の悪用」があったとして、イラク派兵の決断に至る過程について、特に懸念を表明した。 一方、オーストラリアの弁護士、学者、政治家らのグループが、イラク侵攻に関してハワード前首相を戦争犯罪で訴追する構えを見せている。 オーストラリア放送協会(ABC)によると、2003年の米軍主導によるイラク侵攻へのオーストラリア軍部隊の派遣について、ハワード前首相の戦争犯罪を問う訴訟準備書類が国際刑事裁判所(International Criminal Court、ICC)に送付された。 **********(AFP) ********** 小泉首相(当時)の関心は、大量破壊兵器の有無にはさほど向けられていなかった。 イラク開戦時の緊急声明を発するまでの事務的な手続きを説明する官邸のスタッフにこう言った。 「事務的なことはいい。米国の行動を支持すると言える材料をできる限り持ってきてくれ。あとは自分で考える。」 **********(『自衛隊 知られざる変容』より引用) 小泉 元首相の決断に 問題は無かった と言い切れるのでしょうか。 それとも 日米安保以外に 奴隷のように従わざるを得ない 重大な理由があったのでしょうか。 > 個人的には、アメリカ大統領選を睨んだ米民主党の選挙政策の気がして仕方ないのですが…。 私は、未だ曝露されていない地球規模の陰謀を 世界中に知らしめる端緒になる可能性があると思います。 ありがとうございます。 .
補足
アドバイスありがとうございます。 > あと、戦争実施の判断や軍の編成、各種政策の予算(政策に使用する個々の予算を一つ一つ法律で議決する)に関しては議会が責任を負います。(防弾チョッキとかは予算を出さなかった議会の責任でしょう…。) 議会の議決を意図的に誘導するために 悪質な情報操作が行われていますので、責任を問えると思います。 > 国際司法裁判所は、多国間での争いに関して関係国が調停を国連に求めた場合に開かれる物ですから、今回ですとアメリカとイラクの両国(実質的には政府)が国連に開催を求めない限り開かれる事はありません。(可能性は無いと言っても良いくらい少ない) 私の問題提起の間違いで 国際刑事裁判所(ICC)が 本件に該当する(可能性がある)ようです。 **********【国際刑事裁判所】 国際司法裁判所(ICJ)と混同されることがあるが、国連の司法機関であるICJは国家間の法的紛争を扱うため、全く別の裁判所である。 その管轄は当初、個人の刑事責任に限られて「集団殺害犯罪」、「人道に対する犯罪」、「戦争犯罪」、そして、侵略犯罪(侵略に対する罪)(いずれも国際刑事裁判所ローマ規程固有の名称)など、国際人道法に対する重大な違反のみを対象としていた。 しかし、侵略犯罪についてはその定義が明確に定められていないため、現在この犯罪のみがICCの管轄外となっている。2009年以降の再検討会議(Review Conference)で協議が予定されている。 《目的》 国際関心事である重大な犯罪について責任ある個人を訴追・処罰する。将来において同様の犯罪が繰り返されることを防止する。 裁判所は、適当な場合に信託基金を通じての賠償を命令することができる。 信託基金は、個人と集団の双方を対象としている。 賠償金は、直接個人または援助組織などの団体に送られる。 賠償は、有罪の判決を受けた者だけが行うのではなく、政府・国際機関・個人からの補助金が使われる場合もある。 信託基金では、市民の支援や募金を求めている。 《注目される条文》 第27条(公的資格の無関係性) 国際刑事裁判所規程は、その公的資格に関りなく、すべての者に平等に適用される。国家元首や議員、公務員であっても、規程に基づく刑事責任から免除されない。 そのため、伝統的な国際法の下では訴追できなかった現職の国家元首や閣僚であっても訴追の対象となる(このような規定は、ジェノサイド条約第4条や旧ユーゴスラヴィア国際刑事裁判所規程第7条にも見られる)。 第77条(適用される刑罰)1項b 適用しうる刑罰は、30年以下の有期の拘禁刑または終身刑のみで死刑はない。犯罪がきわめて重大であり、有罪とされる人の個人的事情によって正当とされる場合においても、最高刑は終身拘禁刑である。刑を執行する国は刑期終了前に受刑者を釈放してはならず、裁判所だけが減刑する決定権を持つ。 **********(W.P) ********** 『2001年9月11日は、綿密に計画された秘密作戦によって引き起こされた独裁的なクーデターの結果である。 彼らは、米国議会か、それが無理であれば、ハーグ(オランダ)の国際法廷で裁きを受ける必要がある。 ブッシュ大統領、ブレア首相、ラムズフェルド国防長官、チェイニー副大統領はミロシェビッチ大統領やクロアチア-セルビアの戦争犯罪人達と同じ法廷に坐るべきである』 **********【ウェイン・マドセン(元アメリカ海軍情報将校 電子監視及び安全保障の専門家 元国家安全保障局及び国務省に出向)】 >>イラク戦争を支持した日本政府の結果責任は どのように問われるのでしょうか > 衆院での内閣不信任案(少し前に否決されたので次の国会まではありえない)か衆院選挙の時に国民が判断するのでしょう。(現在の所、年金とかはともかく、イラクに関しては国民の関心は低いですから…。) .
お礼
戦争犯罪ではないかと主張されることもあるが、戦勝国であるアメリカが裁かれることはなく、責任者も何ら処罰されていない。 また、無差別爆撃を指揮したカーチス・ルメイ自身が「もし米国が戦争に負けていたら、私は戦争犯罪人として裁かれていただろう」と語っている。こう言った点より、戦争犯罪とは上記の定義や善悪ではなく勝者と敗者の力関係によって犯罪者か英雄かに分かれているだけなのではないか、という疑義が呈されるのである。 他にも、少なからず人種差別的感情に起因すると見られる日本兵に対する虐殺(わざと捕虜にせず攻撃を加えるなど)が太平洋戦争では珍しくなかったという。さらに、ベトナム戦争においては、非戦闘員の虐殺、捕虜虐待などがアメリカ国内でも問題にされたほどであった。その後もイラク戦争などにおいても、非戦闘員を巻き込む戦闘行動や捕虜虐待など戦争犯罪と疑われるべき行為が報告されている。 ********(W.P) ********【アメリカが被害者や第三者の側から戦争犯罪であると主張される事柄】 《無差別戦略爆撃》 東京大空襲・大阪大空襲等に代表される日本都市への無差別絨毯爆撃 ドレスデン爆撃 広島市への原子爆弾投下 長崎市への原子爆弾投下 《ベトナム戦争》 枯葉作戦(枯葉剤) ソンミの虐殺 北爆(捏造したトンキン湾事件を根拠とした。) 《湾岸戦争》 湾岸戦争そのものを戦争では無く一方的な虐殺だったという論調もある。 死のハイウェイ - 撤退するイラク軍に対して行われた攻撃が戦争犯罪に当たると言われている。 《アフガニスタン侵攻 (2001)》 グァンタナモ米軍基地 中部の村の結婚披露宴会場への爆撃。2002年7月1日。→祝砲を攻撃と勘違いしたための誤爆で、悲劇だが意図的な虐殺には該当しない。 《イラク戦争》 アブグレイブ刑務所における捕虜虐待 ファルージャの戦闘 石油の売上金を復興に当てられるはずであるが、病院等の粗末な復興工事を行い法外な値段を請求し、実質略奪の状況である。基礎的な医療器具も無く多くの人が亡くなっている。調査していたリポータである医師の家にアメリカ軍が爆撃をし、脅しもかけている。CBCカナダ国営放送局 "Iraq's Missing Billions"より. ********(W.P) ありがとうございます。 .
補足
アドバイスありがとうございます。 >「決議法案を可決した」のではなく, 「当該弾劾を司法委員会で議論すること」が可決されたのです. > アメリカの大統領の弾劾に関しては、上院(元老院)が最終的な決定権を持ちますから、現時点では…。(上院が審議を行うと言う発表は有りましたか?)(ANo.1) ご指摘の通り 下記「弾劾プロセス」10段階の3に当たるようです。 *********《【検証】米大統領弾劾の動きにまつわる事実 》 事実(1)弾劾提案はクシニッチ議員個人によるもの 米ブッシュ大統領への弾劾提案または議案名H.RES1258(下院決議1258号)は米民主党下院議員クシニッチ氏個人が作成した提案であり、賛同者は共同提案者として同党から数名(5名)いる。 事実(2)弾劾提案は賛成多数により司法委員会に送付された 弾劾提案は動議(motion)として議会に提示され、251対166の賛成多数により下院司法委員会への送付が承認された。投票結果の内訳は次の通り。 事実(3)弾劾提案は「優先議題」として検討された 弾劾提案は(仮)優先議題(questions of privilege)として議会に提示され、議題として扱われた。ペロシ議長は弾劾を検討議題に入れなかったが、下院議事規則(House Practice)により、「優先議題」は他の議題に優先して検討される事項であるとされ、最低で1時間の審議がなされなければならないため、「優先議題」として審議の時間が設けられた。 事実(4)審議中、多くの議員が議場を離れた クシニッシ氏による提案の朗読が始まると同時に、多くの議員が議場を出た。 下院議長のナンシー・ペロシ氏も、朗読が終わるまでに議場を出た。 事実(5)弾劾プロセスでは下院での可決が不可欠である 下院で始まる弾劾プロセスが完了するには、下院での十分な審議と可決が不可欠である。下院での可決を経ないと、大統領の弾劾は確定しない。 大統領弾劾のプロセスは、これまで次のような方法で行われてきた。 (1)下院議員による弾劾決議の提出 (2)連邦大陪審による訴追 (3)調査委員会による訴追 (4)州による請願 このうち今回クシニッチ議員がとったのは(1)の方法で、弾劾を確定するには下院で採決をとる必要がある。そのためには、下院で十分な審議がなされたうえで、司法委員会に付託し、司法委員会での調査の結果、弾劾書が承認されるという手続きを経なければならない。その後、承認された弾劾書について再度下院で検討が行われ、採決される。 採決は、弾劾書の各訴求項目についてそれぞれ行われ、訴求項目のうち1つでも賛成多数(50.5%)により議決されると、大統領は下院で弾劾が確定したことになる。下院の判断は上院に送付され、ここで初めて、有罪か無罪かを決める裁判が上院で行われる。ここで上院の2/3の議決が集まれば、大統領は有罪となり弾劾確定となる。弾劾確定後、大統領は再選を禁じられ、刑事訴追の対象となる。 以上をまとめると、弾劾プロセスの流れは次のようになる。 1. 下院議員:動議として弾劾書を提出。 2. 下院:弾劾書を審議。 3. 下院:司法委員会への付託の可否を採決する。 4. 司法委員会:弾劾書の内容を精査して調査を行う。 5. 司法委員会:弾劾書の承認の可否を採決し下院に送付する。 6. 下院:承認された弾劾書を検討する。 7. 下院:承認された弾劾書を項目ごとに採決する。 8. 下院:採決で賛成多数が得られた場合は判断を上院に送付する。 9. 上院:有罪・無罪を確定する裁判を行う。 10. 上院:採決で有罪への絶対多数が賛成が得られた場合、弾劾確定。 現在、ブッシュ大統領に対する弾劾プロセスは(3)にあることになる。 http://blogs.yahoo.co.jp/jnicc_org_tk05/55475806.html ********《【国際刑事裁判所(ICC)と日本】より引用 》 ********【アメリカの戦争犯罪】 戦争犯罪とは、狭義には戦争に関する法(国際法など)に違反する行為(交戦法規違反)と戦時反逆罪(作戦地・占領地内における非交戦者による利敵行為)を意味し、広義には交戦法規違反に加え平和に対する罪・人道に対する罪を含めた概念を意味する。 具体的には、他国に対して侵略戦争を仕掛けたり、敵兵・捕虜に対して非人道的な扱いをすることなどである。また、民間人に対しての殺戮・追放・逮捕など、紛争や混乱の誘発や報復感情の拡大の原因となる行為と言動も、戦争犯罪であるとされている。 第二次世界大戦中の無差別都市爆撃(とりわけドレスデン爆撃)や広島市への原子爆弾投下、長崎市への原子爆弾投下などは