- 締切済み
単身赴任中の財産分与
現在、海外赴任中の夫と離婚訴訟中です。原告は夫です。 訴訟も終盤に入り、和解の局面になっています。 それで、こちらから相手方へ財産分与の請求をするところなのですが、問題は夫が海外に赴任後、単身赴任期間が2年あるので、その間の財産分与の件です。 専業主婦でも5割認められるそうですが、家事貢献度が50%認められた場合、と聞きました。 単身赴任期間中は当然、家事の貢献はできていませんが、メールでのサポートや家計管理などは行ってきました。 また、年に3回ほど渡航し、面会もしていました。 後半の1年は、実は純粋な単身赴任ではなく、夫の一方的な面会拒否によりやむを得ず別居を強いられた状態です(悪意の遺棄)。 この2年間分の夫の収入からは、財産分与は得ることができないのでしょうか? 夫の収入として、基本給から生活費を差し引いた分、残業手当、赴任手当、留守宅手当、賞与などが預金として残っています。 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
何度もすみません。#1です。 あなたには弁護士がついていないのですか? 一方的に相手方弁護士とのやり取りですか? 子供さんの年齢が かかれていないので わかりませんが 成人になるまでどのくらいの年数がかかるか? 後は扶養プラス学費の 部分ですよね・・・ おそらく 養育費は夫さんの年収の何パーセントかが計算されていくと思いますので 詳しくは 専門家に聞けばいいのですが もし、おられないなら 市町村の 無料法律相談 あるいはフェミニストカウンセリングに ご相談されたらいいですよ。 不安なことも 多いと思いますが お体大切に・・・
何度も失礼します。 #1です。 夫さんが離婚を急ぐ理由が 離婚の原因ではありませんか? きちんと見極めて どちらに非があるか・・・と明確にしたほうが 慰謝料が取れるのではないですか? 実際問題あなた様に前向きな離婚の意思があるなら、いいのですが 経済的な不安があって お体が本調子でないならなおさらです。 離婚後の 経済状態が安定しているならいいのですが・・・ 夫さんの言動が 引っかかります。
お礼
>ccnon15さん いえ、何度もありがたいです。ありがとうございます。 実は、夫が離婚を慌てる理由をつきとめようとしたのですけど、なんせ海外におりまして、手が届かず、しかも弁護士に直接のやりとりを禁じられて居宅への立入りも禁じられて私は接触ができません。 離婚を切り出されてから瞬く間に弁護士を雇い調停に入ってしまいました。なので夫とは、離婚の切り出し前から一切話しができてないのです。 それも、慰謝料の対象になると思うのですが・・・・ もし、裁判でこちらから訴えているわけではないので財産分与で請求するしかないのであれば、清算的財産分与に上乗せして、慰謝料的財産分与、扶養的財産分与の部分も請求したいと思っています。 扶養的財産分与、というのは、私がもともと帰国した理由が体調を崩したことにありますが、夫による離婚の強要で今度は精神障害者手帳3級を認定されてしまったのです。もちろんこの不景気の中で、働けるような場所を探すのは過酷です。 なので、夫に自立支援の意味で扶養的財産分与として請求、と思ってます。 裁判官はこれらを、まとめていくら、のかたちで請求するように言っています。 ですので、あらかじめ内訳を調べておきたかったのです。 慰謝料は絶対にとりたいです。あまりに傷つけられたので。
- kazu-1104
- ベストアンサー率26% (28/106)
質問内容からは、残念ながら明確な回答はできません。 何故なら、離婚にはそれなりの理由が必要だからです。 そして、もし貴方に非があれば分与された財産と慰謝料を相殺されてしまうかもしれませんから。 逆に相手に非があれば、上乗せでお金を取ることも可能ですし。 それにご主人が、お金の取り分よりも、早く離婚を成立させたいと思っていれば、多少は貴方に譲歩することも考えられますし。 また、何年の婚姻期間かも解らないのですが、単身赴任中の2年でそんなに重要になるほど財産の蓄積が出来たのですか? その程度の金額の上乗せで悩むよりも、貴方の今後の生活基盤を考えていろいろ準備に時間を使った方がよいと思いますよ。 どちらにしても、いくらでも請求はできますよ。 認められるかどうかは、裁判官や弁護士が間に入って決めてくれるでしょう。
お礼
>kazu-1104さま 回答ありがとうございます。 私に非があるかですが、相手方は何かとあらをついて破綻原因を記述してきますが、離婚原因となるほどの非はないとみています。 逆に相手方は、もともと二人で住んでいた居宅(以前は同居していて、私が1人で帰国したため)の鍵を変えて私の立入りを禁じてしまう、荷物の引き取りにも応じない、という悪意の遺棄にあたる行為があります。 また、別れたいのは夫のほうで、それも急いでしたいらしく、向き合って話し合うこともなく面会を禁じられてしまいました。 なので、別れる際は、清算的財産分与に上乗せして、慰謝料的要素の財産分与も請求する予定ですが、清算的財産分与の額がどこまで認められるものなのか、知りたいと思いまして。 ありがとうございました。
素人の回答で 申し訳ありませんが もろもろの費用を慰謝料として請求できないのですか? あなたが離婚させられる重大な過失がありますか? 夫さんへの 貢献度は 社命ですので 当然奥さんには非がないのではないでしょうか? 夫婦ですから 当然してほしいことは言葉で お願いをしてそれでも 協力を拒否 し続けたなら あなた様に非があるでしょうが 家事の貢献なら 家政婦を雇うということで 解決できますよね・・・? そこをどのように捉えておられますか? 留守宅を守る・・・十分立派な家庭の貢献だと私は思います。
お礼
>ocnon15さま 回答、ありがとうございます。 実は弁護士から、現在訴訟中で、こちらから訴えを起こしているわけではないので、慰謝料をとれない、と言われてしまいました。なので財産分与を解決金としてもらうように、裁判官から指示があったのです。 私の方に離婚を決定づける非はないと言われています。いきさつが病気療養でやむを得ず別居、というかたちなので。 多分、財産分与が認められるかどうかは、裁判官の心証だと思うので、ここで皆さんのご意見を聞き、参考にさせていただこうと思った次第です。 留守宅を守る・・・充分立派な家庭への貢献といわれ、とても救われる思いがしました。ありがとうございました。
お礼
>ccnon15さん ご回答、ありがとうございます。 弁護士はついています。 ですが、間違ったことを言ったり、姿勢が弱気で負け越しですので、当方が強くならなければ、と相談をしている次第です。 養育費の面は算定表で出ますので心配はしておりません。 問題は離婚時の和解金なのです。 今後の生活に備えて、気分的に後悔のないように話をすすめたいと思います。