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再就職手当てについて

20年9月に退職し、その後期間を置いて21年4月に失業保険の手続きをしました。 3ヵ月の給付制限が7/16で終るのですが、その前に仕事が決まり7/15から働くことになりました。ただし、試用期間が1ヵ月あります。 この場合、最初の1ヵ月は就業手当て、その後の残りの期間分(9/30まで)は再就職手当てをもらえるのでしょうか?また、再就職手当ての換算率は法改正前の30%になるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.3

#2です。 > 20年9月に退職し、その後期間を置いて21年4月に失業保険の手続きをしました。 すみません。このような前提ですと、基本給付をもらえる期限が迫っているので話が別ですね。 ぜひ再就職手当を受けて下さい。余計なコメントすみませんでした。

san3ni2
質問者

お礼

#2,3とありがとうございます。 >たとえ1年以内に辞める羽目になったとしても、その際に改めて失業給>付を受けられる形を作っておいたほうが、この時代においては安心だと思うのです。 この点が無いという意味で、再就職手当てをもらってしまったほうがいいということですよね。ありがとうございました。

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.2

試用期間はどこでもごく普通にあります。1ヶ月間は短いほうですね。 その期間は雇用保険に入れないなどという会社ルールがあるようだと話がややこしくなりますが、そうでないとしますと、常用雇用への就職であり、「再就職手当」が受給できます。 ところで、1日も基本給付を受けていないのですよね。 それでしたら、目先の少額給付である再就職手当など、もらわないほうがいいかもしれません。 もちろん新しい会社で長く勤められればよいのですが、必ずしも先の保証はありません。 たとえ1年以内に辞める羽目になったとしても、その際に改めて失業給付を受けられる形を作っておいたほうが、この時代においては安心だと思うのです。 また、今回再就職手当を受けないことにより、基本手当の算定における被保険者期間が合算され、長くなりますから、次の失業の際に受給日数が増える可能性もなくはありません。 もっとも、雇用保険の制度はよく変わります。従前の制度で保護されていた権利が引き継がれるというものでもないので、受けられるものは受けられるうちに受けておいたほうがよい、とお考えになるなら、それはそれでいいと思います。とりあえず参考意見まで。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

全額再就職手当てですね 1が月の試用期間でも就職したとみなされます もっとも、試用期間でもよほどのことがない限り解雇にならないですけど (解雇にできないというほうが適切) 心配だったら申請期限ぎりぎりまで待ってから 手続きをしたほうがいいのではないかな

san3ni2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 申請期限まで考えてみます。

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