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再就職手当について

私は、7年勤めた会社を自己都合で退職しました。ハローワークで失業保険給付の手続きをし、説明会・初回の認定日を過ぎました。現在は4月18日までの給付制限期間中で、次回認定日が4月27日です。 (1)いつまでに再就職すれば、再就職手当てが支給されるのでしょうか。 (2)4月18日まで(給付制限期間中)に再就職するのと、4月19日以降(基本手当ての支給対象期間)に再就職するのとでは、支給額は異なるのでしょうか。 詳しく教えてください。よろしくお願いいたします。

noname#11639
noname#11639

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回答No.1

再就職手当てですけど、「受給資格者が安定した職業についた場合において、就職の日の前日における基本手当の残日数が所定給付日数の1/3以上で、かつ、45日以上ある場合に支給」されます。今は給付制限中ということで、十分当てはまるかと思います。 就職手当の額=支給残日数×30%×基本手当日額だと思います。 私は、昔、早期就職で再就職手当てをもらったときは、 離職後1ヶ月で職安の紹介でだいたい手取り1ヶ月分くらいの額をもらいました。 離職後1ヶ月以内の就職は職安の紹介じゃないと手当てが受けられなかったり、3年以内に手当てをもらってたら、早期就職しても手当てが受けられないとか、決まりがあります。 詳しいことは今認定を受けているハローワークに聞けば教えてもらえると思います。私も電話で詳しく聞きました。  

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