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再就職手当がもらえる条件

自己都合退職後、再就職が決まりました。正社員採用日は給付制限期間満了日をすぎてからなのですが、その前に現在アルバイトとして勤務しています。(給付制限期間からです)在籍となる初日はアルバイトで在籍している期間も含むとのことですが、そうなると失業の認定は給付制限期間を過ぎてからと書いてあるので、再就職手当がもらえなくなるのでしょうか。給付制限期間中に就業してしまうと無理なのでしょうか。

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  • nonkun
  • ベストアンサー率27% (98/357)
回答No.2

「失業の認定」とは、その認定日から前が確かに失業中であったこと認定し、その間の失業保険金の給付を申告するためのものです。そのため給付制限期間は保険金の支払いが無いために認定をしないのであって、あなたが失業者として認定されていないわけではありません。 ハローワークに申し込んだ時点であなたは失業者として登録されています。 この場合は給付期間が全て残っているものとして扱われます。 補足 1.条件に待機期間が終了してからとなっているが、待機期間とはハローワークに届け出てから1週間の待機期間のこと。給付制限期間とは別。 2.待機期間終了後、1ヶ月以内はハローワークの紹介以外での就職は対象外。 いずれにせよ、ハローワークに行って就職しましたと申請すれば再就職手当の申請書がもらえるはずです。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

再就職手当がもらえる条件は、以下のとおりです。   再就職手当の支給要   受給資格者(受給資格者とみなされた65歳定年等高年齢受給資格者を含む)が、  基本手当の所定給付日数を3分の1以上または45日以上残して(支給残日数)、  安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給される。   なお、受給資格者が就職日前3年以内に再就職手当または常用就職支度金を受け  た場合には、再就職手当は支給されない。  別に再就職手当が支給されない場合を以下に例示すると、  (1) 1年以下の短期雇用の場合  (2) 離職前の事業主に再雇用された場合  (3) 待期期間中に就職した場合  (4) 待期期間満了後1カ月以内の給付制限期間内に公共職業安定所の紹介によらずに就職した場合  (5) 求職の申込み日前に採用を約束した事業主に雇用された場合  (6) その他再就職手当を支給することが職業の安定に資すると認められない場合   再就職手当の額   再就職手当の額は、受給資格者に係る基本手当の所定給付日数および支給残日数の区分に応じ定められた額である。   受給の手続   再就職手当の支給を受けようとする場合は、就職の日の翌日から起算して1カ月  以内に再就職手当支給申請書(事業主の証明が必要)を事業所を管轄する公共職業安定所長に提出する。   支給の効果   再就職手当が支給されると、支給された再就職手当の額を基本手当の日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当の支給を受けたものとみなされる。   なお,給付制限により再就職手当の全部またはー部につき支給されなかったときにおいても、給付制限された再就職手当に関しては支給があったものとみなされ、給付制限された再就職手当の額を基本手当の日額で除して得た日数分に相当する日数分の基本手当の支給を受けたものとみなされる。

kaoneko
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ここにかかれている条件は満たしていますが、最後の5行の意味がよくわかりません。給付制限された再就職手当というのはどういうことなのでしょうか? 給付制限期間中に就業してしまうと再就職手当が出るのかどうかについて知りたいのですが・・・再三すみませんがよろしくお願いします。

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