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意匠権と商標権について
意匠権と商標権について質問です。意匠権はクロネコヤマトのネコの絵などが当てはまると思いますが、商標権とは何でしょうか?
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>> 意匠権はクロネコヤマトのネコの絵などが当てはまると思いますが // いいえ。「ネコの絵」は、ヤマト運輸の名義では意匠登録されていないはずです(公報を軽く検索しただけなので100%の保証はできませんが)。そもそも、「ネコの絵」を「意匠登録すること」自体が不可能と考えられるからです。 「意匠」とは、物品の形状、模様、色彩及びこれらの組み合わせによって美的関心を生じさせるものをいい(意匠法2条1項)、意匠権とは、意匠を「実施」すること、すなわち意匠に係る物品の製造、販売、貸与を行う権利をいいます(同条3項)。 すなわち、たとえば「ネコの形をした宅配用トラック」なら意匠登録できますが、「普通の宅配用トラックのコンテナにネコの図柄を書いただけ」では、意匠足り得ません。対象物品である「トラックそれ自体」の形状や色彩として美的関心を生じさせるものではないからです。 >> 商標権とは何でしょうか? // 商標権とは、登録商標を、自己の商品又は役務を販売、展示、提供などする際にその登録に係る商品・役務に付する権利です(商標法2条各項、18条、25条)。 すなわち、たとえば、ヤマト運輸が、その提供する宅配業について「クロネコヤマトの宅急便」という名称を付することをいいます。 なお、件の「ネコの絵」については、文字と一体化された登録商標はあるようですが、「ネコの絵」単独で登録されているかどうかまでは検索しきれませんでした。「ネコの絵」も「商標」であることには違いありませんが、登録されていなければ「商標権」の対象ではありません(不正競争防止法等によって保護を受けます)。
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- trytobe
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実は、ご質問のネコの絵も社名も「商標」になります。 つまり、業務やサービスなどを示したり区別するためのものは、文字だけではなく、図形や記号、さらには立体的な形でも商標になります。 商標法 第二条(定義等) この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) では、意匠とはなにか、ですが、これは工業製品のデザインを真似されないためのものです。デザイナーズブランドの家具などで見られますね。 意匠法 第二条(定義等) この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 (2~4項略) 商標はブランドが真似されないようにする、意匠はデザインを真似されないようにする、というような位置付けなのですね。
- 参考URL:
- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html,http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html
お礼
回答ありがとうございました。
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