• ベストアンサー

自賠責保険でカバーできない休業損害の支払い

is-netの回答

  • is-net
  • ベストアンサー率43% (80/182)
回答No.7

 状況によって何が良いが決められませんができることを列挙してみます。 1、警察に相談すること。  請求額が余りに不当な場合は民事事件の枠を超える可能性があります。余り期待はできませんが、相談の価値は、あります。 2、請求内容を文書で提出するように求めてみる。  刑事事件になる可能性があることを相手が認識している場合、証拠を残さないようにしようとします。文書で提示してくれと言うと、相手の態度が変わる可能性があります。  また、どこに相談するにしても、相手からの文書があれば相談しやすくなります。 3、公的な法律相談を利用する。  役所や弁護士会で行う公的な法律相談は、最初の相談であれば無料又はわずかな費用ですみます。これが一番おすすめですが、その前に要求の文書を提出させたほうが相談しやすいですね。

hangar
質問者

お礼

is-netさん、ありがとうございます。 ご参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 自賠責保険で支払われる休業損害について

    6月1 日、左折車に巻き込まれる人身事故に遇いました。 相手方は任意保険には入っておらず、仕方なく被害者請求という形で自賠責保険から保証していただくことになりました。 質問なのですが、この自賠責保険から支払われる休業損害についてのことです。 今年4月より自営のサービス業を本格的にスタートして、5、6月でお客様も増え、売り上げも収入も安定して参りました。 ところが今回の事故により、仕事を休まなくてはならない分について自賠責保険より休業損害の保証をしてもらうためには、昨年度分の確定申告より収入が計算されて保証していただかなくてはなりません。 昨年度は自営業の準備期間であったため、収入はほとんどなく、確定申告でもそのように記されております。 来月の収入もほぼ約束されておりましたが、昨年度の確定申告の内容意外に、休業損害を算出していただく手段はないのでしょうか?

  • 自賠責保険の休業損害について

    先日交通事故(車対車)に遭い、現在通院中です。 通院の為の遅刻・早退又、それによる賞与の減額は自賠責保険の休業損害として認められるのでしょうか? もし休業損害として認められる場合は、遅刻・早退・賞与の減額分がそのまま保障されるのでしょうか? 異なる場合は、その算出方法を教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 自賠責の休業損害補償と労災の休業特別支給金を別々に

    こんにちは。 すみません、質問なのですが。。。 交通事故にあいまして、 ケガをして約二ヶ月以上仕事をしたくてもできない状況なのですが、 自賠責保険に休業損害補償と 労災に休業特別支給金と 自賠責と労災、別に請求、申請ができると聞いたのですが 本当ですか? どうか回答の方をよろしくお願いいたします。

  • 自賠責の休業損害に関して教えて下さい。

    自転車(私)と原付(相手)の出会い頭衝突事故で被害者請求で自賠責より慰謝料支払いがされたのですが、予想していた額との差が10万以上でした。支払い内訳書で確認すると、休業損害額が1日分でした。 (詳細) ・2月28日~5月31日まで33日、整形外科受診し、その後、接骨院へリハビリ通院。 *5月31日に治癒とし請求、通院をやめてから、痛みがぶり返し、整形外科へ相談したところ、事故による「頚椎椎間板ヘルニア」と診断、6月半ばより再リハビリ。2月28日~5月31日分の請求分は先に処理支払われた。(再通院は自賠責へ報告済み。) ・2月28日(事故の為、有休で半休)、4月18日(各事故の書類手続き、有休で半休)、5月16日(事故の腰痛が酷くなり、全休(有休が無く、母性休暇利用。)*母性休暇は欠勤扱い。 ・毎日通院の為、医師より「少しでも早めに帰宅し、体を休めないと治らないし悪化する」との指示があり、毎日1時間早退。(育児時間を利用し早退、減額は1時間あたり基本給*1/4。) ・11月(稼働日数20日)差し引き支給額228450円、12月(20日)286498円、1月(18日)227541円 ・実際に休業損害支払いは13316円。 ・私としては、休暇2日分、早退57時間分は支払われると思っていた。   Q1:休暇2日分,早退57時間分を自賠責へ支払ってほしい場合はどうすればいいのか? Q2:実際事故での休暇や早退なのに、支払われていないのはどうしてなのか?    支払われないのが、普通なのでしょうか? Q3:給料からの2日分の請求額、57時間早退分の請求額はどの様に計算すればいいのでしょうか?(労働時間は8:55~17:30までで、休憩は45分です) Q4:これは別問題の質問だと思いますが、こんな休業損害も支払われない状況なので・・・再通院の請求が認められないんでは?ととても心配になります。   

  • 休業損害

    無職のときに事故にあい(10:0←自分)、通院中に仕事に就いた場合、休業損害はどうなるのでしょうか? 仕事に行きながら通院もする場合です。 私は家事従事者のままなのですが、無職で同乗していた人を対象に教えて下さい。 関係ないのですが、相手保険会社が病院代を全て払ってるので、今までどれくらいの金額になってるかわかりません。わかる方法ってないですか? 自賠責範囲で収まるのか知りたいのです。

  • 保険会社へ請求する休業損害について。

    今年の2月末に原付バイク同士で交通事故を起こしました。 示談において、過失割合は1:9でこちらが被害者という形になり、破損・故障したバイク、衣類などは相手が自賠責・任意保険を用いず、個人で支払い、休業損害、治療費などにおいては相手の自賠責保険を用いて支払うこととなりました。 示談書内容は上記のものに加え、事故による後遺症が発生した場合は賠償すること、示談書に記載された以外の損害についてはお互い請求しないものとする(※)、という条項を記載し、両方一枚ずつ保有するということになりました。 相手方の自賠責保険会社である東京海上日動火災保険株式会社から後日、郵送されてきた休業損・治療費・交通費請求書類、またそれらを請求する際に必要とされる書類である診断書や領収書を4月3週に郵送しました。 休業損害請求についてですが、私がこの事故の影響でアルバイトを休まざるを得なかったのは事故を起こした日から3週の間、12日勤務分でした。 通院した期間は事故日当日とその三日後の二日間であり、この間の就業するはずだった日数は二日でした。 保険会社から支払われた内訳を見ると、休業損害が私の請求した金額と大きく差があったので、電話で問い合わせてみると、休業損害保障は診断書に記載されている治療期間に就業するはずであった就業日数分しか支払うことができない、納得のいかないようであれば異議申し立てをしてくれとのことでした。 後日、作成した異議申し立てには以下のようなことを根拠にまだ支払われていない分の休業損害を請求しました。 ・診断書には通院期間の欄に事故日とその三日後の期間が記載されており、経過の欄には治癒ではなく、治療継続にチェックされている。 ・担当医師からは通院二日目に1か月分の塗り薬、湿布を処方してもらい、これらを用いて自宅で治療し、それでも痛みが引かないようであればまた来るように言われた。 ・保険会社の請求の案内という冊子に休業損害を請求する際に必要な書類の欄には保険会社から送付された休業損害証明書、前年分の源泉徴収書のみ記載されている。  よって、診断書の通院期間欄を参考にし休業損害金額を決定するのはおかしい。 異議申し立てをして、一月半ほどして返答がありましたが結果は変わりませんでした。 判断として、自動車損害賠償保障法16条の3より以下の支払い基準により保険会社は保険金等を支払わなければいけない。 <支払い基準>  ・休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日   につき原則として5,700円とする。ただし、家事従業者については、休業による収入の   減少があったものとみなす。      ・休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療   日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。      ・立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠   償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。    ※限度額は、平成14年4月1日以降発生の事故の場合は1日につき19,000円である。 参照:自賠責保険の支払基準,傷害による損害,治療関係費,休業損害,慰謝料,大阪,泉佐野市,中里行政書士事務所 http://www.nakazatolaw.com/jiko_fusyo.htm 以上より今回の異議申し立ては認められないとのことでした。 ここで、私がみなさんへお尋ねしたいことは以下の二点です。 1・保険会社へはやはりこちらが希望している分の休業損害を請求することができないのか。 2.険会社へ請求できないのであれば、事故の相手方へ請求することはできるのか。 ということです。 1については異議申し立てをしても結果が変わらなかったのでほぼ諦めております。 2については示談書に(※)の部分の文章を記載しているので休業損害を請求することは示談書内容に反することになってしまう、ということで不安に思っております。 誤字脱字、読みにくい部分や、わかりにくい部分などがあるかと思いますが、同じような経験をされた方や、保険や法律に関して詳しい方々、ご回答をよろしくお願いいたします。 何か不足している情報などがありましたら補足いたしますのでご指摘願います。

  • 自賠責保険の限度額について

    交通事故に遭った被害者です。(私1相手9)現在、むちうちで通院中です。主人も同乗していて、同じ症状で通院中です。 自賠責保険についてなのですが、相手側の自賠責保険で二人分の治療費の支払いをしてもらってるんですが、二人合わせての治療費、休業損害、通院費等が120万円を超えると任意保険での扱いに切り替わるとの解釈でいいですか? つまり、1事故に対して、被害者側が何人負傷しようと支払われる自賠責保険の枠が120万円とゆうことですか? 実は、一人につき120万円が限度額だと勘違いしてまして・・・通院してまだ3日目ですが、二人合わせて120万だとあっとゆう間に自賠責の枠が埋まってしまいそうで・・・ まだ十数回は通院しないといけない感じなので、次回からリハビリなのですが、自賠責の枠で済ませたいなら、健康保険での支払いに切り替えて、自腹を切って通院した方がいいのでしょうか?治療費が毎回いくらかかっているのか見当もつかず(しかもリハビリ)どうするのが1番いいのか悩んでおります。 それと、相手側の保険会社に健康保険での支払いに切り替えるとの連絡を入れ、しばらく通院して任意保険での扱いに変わりそうになったら教えてもらう・・・とか出来るんですか? お互いの保険会社に不信感を持ってるもので・・・直接詳しいことが聞けずにいます・・・ どなたか、詳しい方がいましたら、アドバイスよろしくお願いします。

  • 休業損害保険

    9月12日頃自宅近くのコンビニで駐車中、車の右部分に車がバックで追突してきました、私は停止中だったので過失割合は10:0でした。 その時の事故でむちうちになり現在病院に通院中です、通院は週2~3回ほどいっており仕事のほうは首と肩がまだ痛むので休んでいる状態です、先週事故してから1ヶ月半ほどたっていましたので先月の給料がない状態でしたので、相手の保険会社のほうに休業損害を提出しました。 そして今日保険会社から電話がかかってきまして、「明日1ヶ月分の振込みのほうさせていただきます」と伝えられました、私の提出したのは一ヵ月半分の休業損害なので「なんで一ヶ月分なんですか?」と聞きましたところ、「えーと1ヶ月以降の分なんですが病院のほうに休業しなければならなかったと言う診断書を書いてもらってください」と言われまして。病院のほうに診断書を書いてもらうようお願いしたのですが、病院の方が「休業が必要という断定的な診断書は書けません」と言わまして、それを保険会社のほうに伝えた所、「それではそういった状況よいう事で休業損害のほう検討させていただきます」と言われましたので、私は腹がたち「好きで仕事も休んでいるわけではないんですよ?しかも仕事が「鳶職」なので激しい運動など大変、体を動かす仕事です 」と反論した所、なんのいい返事も返ってきませんでした。現在通院してもうすぐで2ヶ月になります、一ヶ月分の休業損害しかしはらわれないと思い、とても心配です。病院側の対処もどうかと思うのですが、こういう場合どうすればいいのでしょうか?

  • 自賠責保険について教えて下さい。

    1年半前に車(8)とバイク(2)の事故に合い(私はバイクの後ろに乗っていました) バイク転落しましたが、バイク運転手は怪我はなく通院していません。 私は打撲・捻挫・怪我で一年7ヶ月週に一度通院しています。事故後4ヶ月は形成外科、整形外科、それぞれ週1回通院していました。 休業損害は支払い済です。 自賠責の120万円は超えていると思うのですが、保険会社は示談の話など言ってきません。 私の場合は自賠責が二人からでるのでしょうか? 120×2=240万の自賠責の支払いがあるから保険会社は 何も言ってこないのでしょうか? 以前友達が事故にあった時は通院を早く辞めるように何度も電話があり、示談を急がされたと聞いていますが私は全くそんな事がありません。 事故後保険会社の方から、私は過失0で二人から怪我させられた状態と言われました。 バイクの方に保険の事聞きましたが、自分の任意保険は使用していなく、物損などは自腹で支払ったとの事でした。自賠責の事も分からないとの事でした。 相手の保険会社から私の事で自賠責の話など全く聞いてないとの事でしたが、この場合はは自賠責どのようになるのでしょうか?

  • 自賠責保険の支払いについて

    先日事故にあいました。私は原付で相手は車です。 信号のない十字路の交差点でした。今の所、相手が優先道路を走行中という事で 私の過失が70%という事でした。ちょっと納得いかないのですが、現在保険会社が調査中です。 相手は怪我がなかったのですが、私は首と腕を痛めています。 現在通院中なのですが、母子家庭で医療費の立て替えが難しいので、 病院に相談したら相手の自賠責保険に書類を出して申請すれば私は立替する事なく 1ヶ月単位で病院から自賠責の方へ直接請求という形で通院出来ると言われました。 ここからが質問なのですが、もし今通院中の病院で相手の自賠責保険会社に申請したらもう病院を変える事は出来ないのでしょうか? それとも再度申請手続きを取れば他の病院でも立替なしで1ヶ月単位で自賠責保険に直接請求という方法はとれるのでしょうか? それと過去の質問で”被害者側の過失が大きい場合(7割以上)はこの限度額が2割削減され、96万円となります”と書いてあったのですが、私も自賠責保険に加入しているので合計で192万円までなら保証されるという事なのでしょうか?それとも相手の自賠責保険しか使えなくて96万円が上限なのでしょうか? 何も分からない状態なのでどなたが教えて下さい。!