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新しい根拠により日韓基本条約は無効だったと判断できるのでしょうか

韓国併合条約の合法性をめぐる議論がなされているのは知っているのですが、ニュースで下記のような記事を見ました。 韓日併合条約は同一人物が作成、ソウル大教授 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090706-00000008-yonh-kr 上記のような根拠に基づく不法論というのは初めて聞く話なのですが、もしも筆跡鑑定の結果、同一人物による作成が証明されたならば、韓国併合条約は無効だとの判断がなされるようになるのでしょうか?

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回答No.5

>韓国はサンフランシスコ条約の締結国ではないのにサンフランシスコ条約の縛りが発生するのですか? これについては、条約自体が韓国の独立を目的としたものであるから、縛りというよりも、効力が及ぶといった方が分かりやすいかも。 韓国側からすると、併合無効なので、SF条約は、日本が不法な植民地支配をあきらめただけの条約ということになるのかもしれない。これはわからん。 ただ、竹島について、韓国は当事者でないから、竹島を日本の領土と認めた条約の効力は及ばないとは言えない。 領土に関する条約なので、日本は自国の領土権を対外的に主張できる。 物権類似の効力が認められる。従って、日本は、竹島が自国の領土だと誰に対しても主張できる。韓国に対しても。 >条約書の有効性に疑義は発生しても条約が無効にはならないと思います 条約は一般には、書面で行われることが要求されるので(要式行為、書面行為、原則は不要式故条約=要式行為とは言えない)、書面に疑義が発生すれば、条約は無効になる。ただ、その書面の要式性とは、馬鹿教授が言うような、紙の質その他は関係ない。意思表示が合致し、署名が有効であれば何ら問題はない。経緯を見る限り、案作成は日本だが、お互いが内容を十分に検討し、授権された人間が署名している以上有効性は疑いない。

aicho09
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答を読ませていただいて筆跡鑑定で同一人物によって書かれていても、合法性は揺らがなさそうだと判断しました。 それにしても、日本は「条約によることができない場合に発する宣言書」を出すつもりだったとははじめて知りました。 一体どのような宣言書を出すつもりだったのか非常に興味を持ちました。

その他の回答 (4)

回答No.4

:有効な署名がある以上有効 無効判断は無理 下記に併合条約締結過程の詳細がある。レファレンスコードを入力すると 「韓国併合始末の件」というのがあるのでそれを参照。 これによると、併合条約の内容は、寺西総督が用意して提案しているp19。 誰が書いたかはわからないが、書記官あたりであろう。多分、あほ教授が指摘する通り同一人物であろう。 これを読むと分かるのだが、日本も韓国も、合意による条約締結に必死に努力しているのがわかる。日本側もそうだが、韓国側も、最低限の矜持とプライドをかけて、折衝してるのがわかる。もし、条約が締結できないと、日本は、「条約によることができない場合に発する宣言書」を出すつもりだったようで、「これは無用に帰した」という文がある。 韓国の無効論主張は、I.併合条約自体無効とII.乙巳条約無効→それを基本とする併合条約無効という2説あるが、現在IIが主流。なぜかというと、Iはさんざん検討して叩かれたから。多分、下の資料も検討されたでしょう。 にもかかわらず、このようなあほ主張をしてくる奴がいる。多分資料を見てないんだろう。さすがソウル大学教授。 アジア歴史センター http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/MetaOutServlet?GRP_ID=G0000101&DB_ID=G0000101EXTERNAL&IS_STYLE=default&IS_TYPE=meta&XSLT_NAME=MetaTop.xsl レファレンスコード:A04010229300

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

No.2です。 >韓国はサンフランシスコ条約の締結国ではないのにサンフランシスコ条約の縛りが発生するのですか? 確かにこの条約の「縛り」がかかるのは日本だけ(条約締結国だけ)です。 ですが、2条(a)の存在を朝鮮国が納得しなかったとは思えませんし、日本が朝鮮の独立を認めれば、朝鮮との間では「併合は失効」という意思の合致はあるということに対して特に疑義はないのでは、と思うものです(まさかこの条件を朝鮮が反対するとは思えないので)。 …でないと、条約に参加していない(約束を交わした当事者でない)国に関する規定が存在するこの条項は無効って方向の解釈もありそうですが、さすがにそう考える人はごく少数ではないでしょうか(少なくとも私は見たことないです)。 >1965年の日韓基本条約において、韓国併合条約が ”すでに”無効であるとのが明記されております。 私の聞き及ぶところでは、これは韓国の要望で取りこまれた条項だそうですね。 で、日本の立場ではわざわざここで宣言しなくても上記サンフランシスコ講和条約にてすでに日韓併合条約の効果を放棄しているわけで、ここであえてこのような宣言をしたのは、「あの時は合法だったといってっみても仕方ない」と考えているのではないかと思います。 韓国の立場では「発効当時合法だったか、最初から違法だったか」は重要なんでしょうけどね(確か北朝鮮もこの点は主張していますね)。 >同一人物によって書かれた場合は合法か不法かどちらになると判断できるのでしょうか? 「同一人物が書いた」だけでは何も分からないのではないかと思います。同一人物が書いたことが事実だとしても、そうした事情はいろいろ考えられるからです。 もし、締結をすべき当事者の意思なく署名が行われたのであれば、それはそもそも条約締結の前提となる「意思の合致」がなかったことになるので、その条約は無効となるでしょう。 でも(繰り返しですが)書いた人が同一人物だとしても、それだけでは上記の条件を満たすのかどうかもわかりません。 …どのみち、このあたりは「事実がどうなのか」(「法律問題」に対して「事実問題」と呼ばれるもの)に属する問題でして、法律の出番はないです。法の出番は「事実がこうだったら、法的には…」から先ですので。

aicho09
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 サンフランシスコ条約の文章では、非合法に占拠されていた朝鮮の独立を認めるとも解釈できないでしょうか? >韓国の立場では「発効当時合法だったか、最初から違法だったか」は重要なんでしょうけどね(確か北朝鮮もこの点は主張していますね)。 それは日本にとっても大事なことではないのですか?韓国併合が合法であれば徴用や徴税は日本人としての義務とみなされますが、不法占拠状態であれば徴用で朝鮮人を連行すれば国家による非合法な連行、つまり北朝鮮の拉致と同じ事をしたことになります。併合が合法か非合法かの判断は日韓どちらにとっても大事なことだと思います。 >…どのみち、このあたりは「事実がどうなのか」(「法律問題」に対して「事実問題」と呼ばれるもの)に属する問題でして、法律の出番はないです。法の出番は「事実がこうだったら、法的には…」から先ですので。 それは分かっております、だから私は「同一人物による作成が証明されたならば」という仮定で質問をさせていただいております。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

法的な回答をすればいいのですよね? となると、 >韓国併合条約は無効だとの判断がなされるようになるのでしょうか? に対しては、 「現代においては、サンフランシスコ講和条約2条(a)によって朝鮮は日本から国家として独立することが確認されており、これによって日韓併合条約は当然に失効したと解されている。すでに失効した条約の有効無効を今になって公的機関が判断することはないだろう」 が直接の答えになります。 一般論を言えば、「合意は拘束する」が国際法の大原則であるところ(だから条約に拘束力があるわけで)、その合意の形成過程に問題があったり、合意があったというのは実は嘘だったなんて場合は、当然条約自体もその効力に疑問符は打たれます。

aicho09
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の題名に誤りがありましたのでこの場をお借りして訂正させていただきます。 日韓基本条約→韓国併合条約 >「現代においては、サンフランシスコ講和条約2条(a)によって朝鮮は日本から国家として独立することが確認されており、これによって日韓併合条約は当然に失効したと解されている。 韓国はサンフランシスコ条約の締結国ではないのにサンフランシスコ条約の縛りが発生するのですか? >すでに失効した条約の有効無効を今になって公的機関が判断することはないだろう」 が直接の答えになります。 1965年の日韓基本条約において、韓国併合条約が ” す で に ”無効【つまり有効であったものが今となっては無効になっている】(韓国政府の解釈は ” 当 初 か ら ”無効)であるとのが明記されております。 解釈に差があるとはいえ日韓両国の政府が併合条約の有効無効を文書として判断しているのではないでしょうか? >一般論を言えば、「合意は拘束する」が国際法の大原則であるところ(だから条約に拘束力があるわけで)、その合意の形成過程に問題があったり、合意があったというのは実は嘘だったなんて場合は、当然条約自体もその効力に疑問符は打たれます。 韓国は条約締結の過程で脅迫があったので不法という説をとなえ、たとえ脅迫があっても当時の法律では合法という説を日本は唱えておりますが、今回の指摘のように同一人物によって書かれた場合は合法か不法かどちらになると判断できるのでしょうか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

筆跡鑑定は鑑定者の主観によるところが大きいです 筆跡だけでは同一人物と断定することは出来ないでしょう 条約書の有効性に疑義は発生しても条約が無効にはならないと思います

aicho09
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >筆跡鑑定は鑑定者の主観によるところが大きいです 筆跡だけでは同一人物と断定することは出来ないでしょう >条約書の有効性に疑義は発生しても条約が無効にはならないと思います そうなんですか? となると、署名入りの文書を偽造したとしてもその文書は法的拘束力を発揮するのでしょうか?

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