宅建での分からない問題
2つ質問です。
1: 「平成16年3月31日までに締結された3年以内の建物賃貸借は抵当権設定後の賃貸契約であっても、抵当権者に対抗できる」
というのがあったと思いますが、これは現行法でもそうなのでしょうか?
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2: A : 市街化区域内において行う野球場の建設を目的とした6,000m2の土地の区画形質の変更については、原則として開発許可を受ける必要がある。
B : 都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内における8,000m2のゴルフコースを建設する目的で行う土地の区画形質の変更については、
開発許可を受ける必要はない。
答えは Aは× Bは○ です。
解説は、
A:野球場は規模が1ha以上の場合に第二特定工作物なので、6,000m2の野球場はそれにあたらず、開発行為にあたらないので、開発許可はいらない。
B:ゴルフコースは規模を問わず第二特定工作物にあたるが、都市計画区域および準都市計画区域以外の区域内では1ha以上の場合に限って
開発許可が必要であるので、この場合8,000m2なので、必要はない。
Aは第二特定工作物であるかどうかで判断し、Bは実際の規模で判断しているところが、理解ができません。
どなたか、分かりやすい解説をお願いします。