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商法総則の「商人」「営業」の意味について

kkk1002の回答

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  • kkk1002
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回答No.1

私は専門家でないですが,参考のため,私の理解を書きます。 ご質問中の問題文 >「A(非商人)は、賃貸して賃料収入を得る目的で、不動産を購入した。この購入行為は、Aが営業として行ったかどうかにかかわらず、Aにとって商行為となる」→× 商法502条によると,「賃貸の目的での不動産購入行為を営業としてするときは,商行為ですよ」ということなので, 「営業として行ったかどうかにかかわらず、商行為となる」は正しくないです。 解答終わり。 「非商人」というのは,私が持っているイメージは,「主婦」。(別にサラリーマンだって非商人になると思うけど,とりあえず私の持っているイメージは主婦。) 主婦Aが,賃貸する目的でワンルームマンションの1部屋を1回こっきり購入しても,それは,反復したり継続したりしないので,営業ではない。「ワンルームマンション1部屋を1回こっきり購入」が商行為とならないというのは,ぜんぜんおかしくない。 そこまではよくて,変なのはその先なんですよね。 >(1)「非商人が営業を行う」ということもあるのですか?具体的な例などはありますか? はっきり言います。確かにおかしい。 主婦がワンルームマンション1部屋を賃貸しようとしているとすると,その主婦は貸家業,つまり商人じゃないか! という気がする。 いや,決まりきった一人の親戚に貸すだけなら,親戚から賃料を得ても,貸す行為は営業ではないといえるかもしれない。だけど,その場合の購入行為が営業っていうのは,とてもおかしい。 仮に,決まりきった一人の親戚に貸すために,営利の目的で反復して不動産を購入するという状況を想定すると,もうその段階では非商人ではなくなっている。 別に,だんなに養われているからといって商人でないとは言えない。 いろいろ考えたんですが,結局,私の出した結論は,次のとおりです。 ============================================================= この問題文で「A(非商人)」という表現はこの文の最初の段階だけだと思います。 「賃貸して賃料収入を得る目的で,営業として,不動産を購入する非商人」なんておかしいですもの。 法律の問題ではなくて,【国語の問題】。 ============================================================= >「他人の名で商行為をすることを業とする者」ということでしょうか? 確かに,定義からして「他人の名で商行為をすることを業とする者」は商人ではない。 「他人の名で」とは,権利義務が自分に帰属しないことです。 例えば,貸家業を営む会社自体は商人だが,会社の名で社長が誰に家を貸そうと,社長自身は商人ではない。 また,この会社が貸家業を拡張するために,会社の名で社長が誰から家を購入しようと,社長自身は商人ではない。 会社と社長は別人格であり,権利義務は会社に帰属するから。 でも,営業として家を貸したり,営業として家を購入すれば,社長の行為は商行為には含まれる。 でも,問題文の場合は,恐らく,そういうことでは「ない」と私は思います。 >(2)非商人が、営業的商行為を「営業」として行った場合、商行為になりますか? 非商人であろうと,商人であろうと,営業的商行為を「営業」として行えば商行為になります(商法502条では,商人が行うか非商人が行うか問題にしていないため)。 でも,問題文の場合の疑問は,上記の結論の通りだと思います。

aoume6
質問者

お礼

とても早いうえに、丁寧で的確なご回答、うれしいです! そういえば、「法律知識以前に、問題文の国語的読解の時点で間違っていた」ということが、何度かあったなーと、改めて自覚し、心に留めようと思いました。 >会社と社長は別人格であり,権利義務は会社に帰属する も、知識が深まりました。 ありがとうございました。

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