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任意売却の物件について

noname#3509の回答

noname#3509
noname#3509
回答No.4

躯体と水漏れについては売主に10年間の瑕疵担保責任が課せられます。築後10年を経過していない物件であれば、瑕疵担保責任を負わないというのは違法です。 中古物件を購入する際は、物件の管理会社などにあたって詳しく調べられた方が宜しいと思います。例えば、買ってまもなく大規模修繕にあたり一時金を支払わなくてはならなくなったり、前住者が管理費などを滞納していたり、経年劣化と共に管理費や修繕積立金が突然値上げされたり・・・考えるといろいろとあります。 最近の中古マンションに関してはバブル期の償却が済んでいないものも多いので、まだ値段(資産価値)が下がると言われています。よく検討してからでないと危険が伴います。注意してください。 以下のサイトに分譲マンションのトラブルや知っておくべき知識が掲載されていますので、参考に。

参考URL:
http://www.anplan.com/clio10/
buriburio
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 10年保障は確か平成12年からの施行だったと思います。。この物件はそれには当てはまらないんです・・・ 管理費の件は確かにそうなんです。17万円の滞納があるんです。 その点は売買契約書の中に引き渡し前までの管理費等の諸費用は売主側の負担となるとの文面を確認させていただきました。それだけで対抗できるのか、不安な点もございますが・・・

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