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土地の所得

夫が所有している土地を Aに毎月1000円(1年契約)で貸出している場合 上記の貸出所得について 夫の所得ではなく、妻の所得にしたい場合 どのような方法(安上がりな方法)がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

税金上、妻の所得にしたいということでしょうか。 夫の名義であればそれはできません。 12000円(年間)ですよね。 夫が給与所得者なら確定申告の必要ありません。 給与所得以外の所得があった場合、年間20万円以下なら申告の必要ありません。 厳密にいえば、所得税は確定申告しなくていいですが住民税は申告しないといけないことになります。 でも、個人的にはそのくらいの額なら別にしなくてもいいいんじゃない、て思いますね。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

hajime24
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

年間12,000円?安上がりな方法とは・・・土地を妻の名義にします。費用がかかりますが・・・

hajime24
質問者

お礼

ありがとうございました。

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