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所有する土地の砂を売ってくれと言われました。売った場合、この所得は何所

所有する土地の砂を売ってくれと言われました。売った場合、この所得は何所得になりますか?

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  • kbfd33
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回答No.1

「不動産所得」と考えられます 山林の立ち木を売ったら山林所得で育成期間の長期であることを考慮して五分の五乗方式が適用されますが土砂売却はそうでもないようでして.... 雑所得でも一時所得でもない。

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