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土地を明け渡してくれません

土地のことで質問いたします。土地の所有者AがBに口約束で農地の使用(無償)を許可しました。Aが故人となり、その土地を相続したAの妻がCに「土地を売却できればその代金を贈与する」と約束(契約書あり)をしました。しかしBはそこで野菜を作っており、明け渡しを拒否しています。そこでAの妻は配達証明・内容証明つきで明渡し要求の書面を送付しました。それを受け取り、逆上したBはAの妻とCに立退き料とし、100万円を要求してきました。(これまでの数十年をさかのぼり、接待や小遣いをやったなど証明のできないことを並べ立てそれも理由として金銭を要求しているようです。)小作権があるとも言っています。BはAの妻やCを電話で恫喝したり、いやがらせが絶えません。この先、どうすればよろしいでしょうか?ちなみに、AとBとCは兄弟です。よろしくお願いいたします。

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.4

無償ということなので、使用貸借となります。(小作権は小作料を払っている場合です) 農地の場合、小作権・使用貸借等、他人と農地の貸し借りをする場合、農業委員会の許可が必要となり、もしBが許可を得て権利を設定していれば、ただ明け渡しだけを要求するのではBが拒否するのも当然といえます。 使用貸借といえども使用収益権が設定されていれば、小作権に対する離作料のような支払が必要になるかと思います。 その農地が所在する市町村役場内に農業委員会があるはずですので、使用貸借・小作権等の許可・設定がされているかを確認して下さい。 権利設定がある場合は、Bは正当な権利の行使を求めているため、よく話し合いをする必要があります。 農業委員会の許可及び権利設定がなければ、不法占拠として対応すればいいかと思います。 いきなり弁護士に相談しても、上記の確認ができていなければ弁護士も判断できません。 一度農業委員会に確認・相談に行くことをお勧めします。

tenten3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。農地には複雑な権利があるのですね。すぐ農業委員会のほうへ確認するよう進言してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.5

NO.2の補足 裁判所の仲介というのは調停のことです。簡易裁判所で相談されてもいいと思います。ところで日本の国は3審制と言って1回裁判にたとえ負けたとしてもあと2回できます。裁判所で調停したが調停決裂となって裁判所から判決を貰うとします。どちらかが判決内容が不服ならまた裁判になりまた裁判所に調停となりいつまでも裁判しまければなりません。調停の中で100万あげて出ていってもらったらとか土地買ってもらったらという話もでると思います。調停は法律がどうのこうのという前にお互い妥協して歩みよって迅速に解決するのが目的です。現在日本の法律はごね得を許してる部分があり納得できない部分があると思いますがある程度の妥協はしょうがないと思います。

tenten3
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。調停で話し合うよう進言してみます。ありがとうございました。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.3

ご兄弟のトラブルとなると、このままではうまく解決できないと思います。できるだけ費用をかけない方法を望んでいらっしゃるようなので。 役所にも法律の無料相談あります。 利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 弁護士会で30分 5千円で相談できます。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm お役に立てれば幸いです。

tenten3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。早速、HPを見てみます。ありがとうございました。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.2

法律上は使用貸借というのだったと思います。金銭の授受がないのでいつでも出て行って貰えるはずです。法律上は。しかし、いくら法律上どうのこうの言ってもはじまらないので弁護士さんにお願いするしかないと思います。私の父も無償で土地を父の兄にかしたのですが出てってもらえず。結局、裁判所の仲介で相手に売りました。

tenten3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。裁判所の仲介というのはどのようにすればよいのでしょうか。裁判を起こされたのですか?できるだけ費用をかけずにすむ方法があればいいのですが…。ありがとうございました。

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.1

スイマセン、素人です。 法的なことはわかりませんが、Bからのいやがらせを証明できるように電話の録音、言われたことの記録をしましょう。 Bの行為が脅迫になることは言うまでもありません。 それに対して慰謝料を請求できるようにしておきましょう。 「その慰謝料と立退き料でチャラだ」ということで話がつけばいいのですが・・・。 (何と言っても兄弟ですし) やはり弁護士さんに相談すべきですよ。 Bの主張する権利とやらに妥当性があるのか、今後の対応でベストな方法は何か、きっと相談に乗ってくれるでしょう。 素人が失礼致しました。 ご参考になれば幸いです。

tenten3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。Bはかなりあくどく他の多数の方の支払いも踏み倒しているようです。当事者間ではきっと話はつかないでしょう。第3者を入れることを進言してみます。ありがとうございました。

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