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病気休職の期間切れによる退職について
お世話になります。 現在、病気療養の為に会社を休職させて頂いております。病気内容は記しませんが、会社外傷病扱いになっております。 休職期間が長くなりそうなのですが、上記のような場合に休職期間切れによる退職は自己都合退職になるのでしょうか? 病院代も掛かりますのでなんとか会社都合での退職にしてもらう方法はありますでしょうか? 自分勝手な質問ですが、宜しくご回答頂けます様お願いします。
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> 上記のような場合に休職期間切れによる退職は自己都合退職になるのでしょうか? その通りで、 自己都合による退職になります。 労働者が労働力を提供し、会社が対価として賃金を支払う、 というのが雇用契約になりますけど、 労働者が労働力を提供できないので、 労働者のほうに契約を継続できない理由があります。 > 病院代も掛かりますのでなんとか会社都合での退職にしてもらう方法はありますでしょうか? これは無理でしょうね。 但し、休職満了で自然退職となる場合、 正当な理由による退職になるため、 失業保険の給付制限は付きません。 但し、休職満了後も病気ですぐに働けない、 という場合が予想されます。 その場合は、健康保険の傷病手当金を、 退職後も継続して受け取れる場合があります。 在職中に傷病手当金の受給を開始しており、 被保険者であった期間が1年以上あり、 退職後も就労不能である場合です。 また、退職日の翌月より30日後から1ヶ月以内に、 失業保険の受給期間延長を申請します。 そうしないと、失業保険の時効が進行してしまいます。 働けるようになったら、失業保険を貰うようにしましょう。
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- pasocom
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自己都合です。 ただし、生活費等についてご心配でしたら「傷病手当金」を受給するように申請して下さい。健康保険に加入していれば受給資格があります。 受給資格↓ 「(1)療養のため労務に服することが出来ないこと。 ※療養には、自費診療、自宅療養も含まれます。 (2)労務不能の日が継続して3日間あること。(これを待期期間と呼びます) なお、この傷病による労務不能の日は医師による証明が必要です。従って、傷病手当金の受給のためには、通院または入院が必要です。 (3)労務不能により報酬の支払がないこと。 (4)健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。」 また、病気のまま退職した場合も「退職後継続給付」を受けることも可能です。失業手当よりも手厚いので、ぜひご検討下さい。 参考サイト http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm
お礼
ご回答有り難うございます。 詳細なアドバイス有り難うございます。
- zorro
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休職期間満了による退職は、自己都合退職です。
お礼
ご回答有り難うございます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 休職期間終了による自己退職は絶対避けたいと考えています。