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起業 自己破産 不動産没収
okikutoの回答
経営者兼中小企業診断士です。 まず、起業後、あなた個人や設立した法人が破産しなければならない場合は「債権者がいる」ということが前提です。 すなわち設立した法人が銀行等から事業資金を借りる、あるいは資金繰りのためにあなたが個人的に借り入れをし、それらが全く返せなくなった場合で、さらに「もう事業は継続しない」とあなたが判断した場合にのみ、選択するものです。 弁護士などは破産を簡単に薦めますが、破産は財産だけでなく今までビジネスで培った信用などすべてのものを失う事ですので慎重に選択するべきだと考えます。 また、他の方が書かれているとおり、あなたの財産だけが処分され、家族の財産は関係ありません。 ただし、借り入れの返済が複数月滞った場合に、あなたの家族が借入金の保証人になっている、あるいは財産が借入金の担保になっている場合は、破産に至る前でも債権者からそれを要求されるでしょう。 ビジネスを継続したいという意思がある場合は、破産を選択せず、金融機関と話し合って解決することを強くお勧めいたします。 そのためには借り入れをする際「家族を保証人にしない」「不動産を担保に入れない」このふたつを必ず念頭においてください。
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ありがとうございます。 専門家の方のご意見を拝聴でき、感謝しています。 >借り入れをする際「家族を保証人にしない」「不動産を担保に入れな い」このふたつを必ず念頭においてください。 ↑↑ 肝に銘じます。