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欠勤について

転職して5ヶ月目。 半年間は試用期間ということで有給がありません。 急病で一日だけ休まなければならなくなり、欠勤という扱いになりました。 それでも月の残業時間が8時間あったので、当月の所定時間はギリギリクリアしています。 残業時間から欠勤時間を差し引きすれば欠勤分をペイできると考えていたのですが、欠勤は残業の有無に関わらず減給の対象となる通知されました。 ちなみに残業は月30時間まで無給の契約ですので、実質的に給与が減額されるだけの結果となりました。 働く側に一方的に不利な解釈のように思われてならないのですが、これは普通の解釈になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaisyu
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回答No.4

他の方も書いておられますが、有給休暇は、法律上は入社後6ヶ月を 経過し、なおかつその間の出勤率が80%以上の場合に、 初めて権利として発生します。ですから、あなたの場合は試用期間であるか否かにかかわらず、 入社後5ヶ月経過時点で有給休暇がないことは、仕方ないと思います。  また、急病で1日お休みされたということですが、あなたの雇用契約が月給制か時給制かに関係なく、時間外労働と相殺することは できません。有給休暇と時間外労働は無関係です。  あとは、「1ヶ月30時間までは時間外労働をしてもその分の手当が支払われない契約」のように読めるのですが、 これは問題ありの可能性が高いです。あらかじめ30時間分の時間外労働の手当が基本給に上乗せされた状態で 給料が決められていて、実際に30時間の時間外労働をしていなくても30時間分の手当が支払われるような 契約であれば問題はありませんが、時間外労働が30時間未満であれば、例え20時間の時間外労働があってもその手当が支払われないので あれば、これは違法になります。 この場合、明らかに労働基準法に抵触しますので、抵触する部分の労働契約は無効になります。

sde89wlf
質問者

お礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。 残業代が出るなら減給も納得できますが、残業代が無い以上、やはり一方的な不利感を否めません。 やはり30時間の時間外が問題なんですね。

その他の回答 (4)

  • tanmei
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回答No.5

#3です。 > 残業の自給を見る限り、残業代の「割増」などそもそも無いのですが、割増がない場合はやはり不利益なのではないでしょうか? もう一度、私のコメントをよく読んで下さいますか。その必要があるから原則論を述べているのです。 > 賃金について、月給「○○円」と記載されているだけです。残業手当は「所定時間+30時間を超えたとき支給」と記載されています。 違法か合法か、といえば明らかに違法です。より正確にいうなら、会社が時間外を込みとする賃金設定にしていても、それを書面にしていない以上そのような条件はないものとされる、ということです。 そのことをどうにかしたいのなら、監督署に申告でもすればいいと思います。監督署の指導が入り、改善されることは実際、あります。 会社からもそれなりの抗弁は出てくるでしょうから、いきなり実時間労働相当分の残業がもらえるようになるとは思いませんが… さもないと会社が潰れます。 それはそうと、あなたがたった今問題にしているのは、「欠勤が妥当かどうか」ではないのですか。 時間外が不当に出ないのが事実だとしても、だから欠勤控除も不当、ということにはならないのです。

  • tanmei
  • ベストアンサー率74% (77/104)
回答No.3

> 半年間は試用期間ということで有給がありません。 試用期間云々は関係なく、入社6ヶ月以内であれば有休なしでも正当です。 > 欠勤は残業の有無に関わらず減給の対象となる通知されました。 これも正当です。ただ、このこと自体は従業員に不利でもなんでもありません。 むしろ一般的には、時間外労働分を欠勤に充当してしまうと、賃金割増分が相殺されてしまって従業員に不利です。 この部分につき、特殊な事象を持ち出して、「働く側に一方的に不利な解釈」がなされているなどと考えると先に進めなくなります。 そもそも、有休があれば今回の不満は出なかったのでしょう? 会社としてみれば、「有休がないから欠勤」とする処理をしているだけなのです。欠勤控除は、現行のルール解釈から当然に出てくる処理であり、あなたに不利益を与えようという目的はありません。 > 残業は月30時間まで無給の契約 問題があるとすれば、あくまでもこの部分についてです。 なんらの法的根拠なく、残業は出さないとしていれば違法です。 しかし、「30日分の時間外を含んだ給与」をあらかじめ支払われているのであれば、違法とは断言できません。 きちんとこのようなルールが就業規則に書いてあったり、雇用契約書に記載されていればいいのですが、単なる運用レベルにとどまっているなどの、不備はありそうな気はします。 ただ、運用レベルにとどまっている場合であっても、一応の根拠があるのであれば、今回の欠勤控除についてはあきらめたほうがいいと思います。

sde89wlf
質問者

お礼

ご丁寧に説明いただきありがとうございます。 2・3質問があります。 >賃金割増分が相殺されてしまって従業員に不利です。 残業の自給を見る限り、残業代の「割増」などそもそも無いのですが、割増がない場合はやはり不利益なのではないでしょうか? >「30日分の時間外を含んだ給与」をあらかじめ支払われているのであれば、違法とは断言できません。 契約書を再確認しました。 賃金について、月給「○○円」と記載されているだけです。 残業手当は「所定時間+30時間を超えたとき支給」と記載されています。 これは適法の範疇なのでしょうか? すみません、よろしくお願いします。

  • aptop
  • ベストアンサー率23% (21/89)
回答No.2

キーワードは 残業は月30時間まで無給の契約。 ↑に同意して働いているのならば減給もいたしかたないでしょ。 と、思うのは私だけでしょうか?

sde89wlf
質問者

お礼

同意したというか、不景気で仕事が無い中で足元を完全に見られて、同意させられたというのが正確なところです。 どちらにせよ契約書がある限り、その辺りの事情など法的には知ったことではないのでしょうが。

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.1

所定の労働時間と残業時間は別の計算になりますから、有給休暇が使えないということなら、欠勤すれば減給の対象になるでしょう。 ただ、『残業は月30時間まで無給の契約』 これは、労働基準法に違反していると思われます。 30時間といえば、かなりの労働時間です。 入社5ヶ月なら、当然管理職ではありませんよね。 労働基準監督署に相談してください。

sde89wlf
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 1点質問ですが、欠勤をしても残業(手当てがつかない労働時間を残業と呼ぶのが正確なのかわかりませんが)を加算すると、月の所定労働時間を下回っていないのですが、それでもやはり減給の対象なのでしょうか?

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